法務省が、刑法の「強制性交罪」について、罪名を「不同意性交罪」に変更する方針を固めたことがわかりました。
性犯罪をめぐる刑法の規定の見直しについては、先週、法制審議会が法務大臣に法改正に向けた答申を行いました。
答申では、強制性交罪などの成立要件として、現状の「暴行・脅迫」を含めた8つの行為を具体的に示しました。
その上で、これらの行為により被害者が「同意しない意思」を表すことなどが困難な状態にした上での性行為を、処罰の対象としています。
関係者によりますと、こうした答申などを踏まえ、法務省は「強制性交罪」の罪名を変更し、「不同意性交罪」とすることや、「強制わいせつ罪」についても「不同意わいせつ罪」に変更する方針を固めました。
法務省は、性犯罪の規定を見直す法案の今国会での提出を目指しています。
(2023年2月24日放送)
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