簡易郵便局

簡易郵便局, by Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki?curid=242611 / CC BY SA 3.0

#日本の郵便局
簡易郵便局

簡易郵便局(かんいゆうびんきょく)とは、郵政民営化以前に郵便局の窓口事務を地方公共団体や組合、個人等に委託していた郵便局のことで、現在は日本郵便から委託された事業所を指す。

2007年(平成19年)9月までは、日本郵政公社(以下、公社という)が委託元となっていた。後述の問題から、簡易郵便局は郵政民営化実施前に廃止されるか、実施時に郵便窓口業務再委託業者、ゆうちょ銀行代理業者、かんぽ生命保険募集代理店またはこれらを兼業する営業所へ転換したが、業務内容や設置方法等が大規模に変わった。郵政民営化実施後も、実施前の簡易郵便局と同様の業務形態とする営業所は「簡易郵便局」の名称は継続して使用されている。簡易郵便局は全国に約4,000局ある。

郵便窓口業務再委託業者という名称は、法令や日本郵政グループ各社が公式に使用しているものではないが、後述の問題から適切な名称が公式に無いため便宜上これを使用する。

2012年(平成24年)5月に「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律」(平成24年5月8日法律第30号)が公布された(完全施行は公布から1年以内)。この法律が完全施行されるとき、「簡易郵便局法」(郵政省・郵政事業庁時代)→「郵政窓口事務の委託に関する法律」(日本郵政公社時代)→「郵便窓口業務の委託等に関する法律」(郵便局株式会社時代)と変遷してきた昭和24年6月15日法律第213号の題名は、「簡易郵便局法」に復帰する。この新しい簡易郵便局法では、日本郵便株式会社から受託した窓口業務を行う施設を「簡易郵便局」という。

日本郵政公社化前の簡易郵便局法では、『本来、国が直接行わなければならない事務を、委託したほうが適切と認めたときにできるもの』とされていたが、公社化時の改正によって、『郵便局の窓口事務を委託したほうが運営上適切(経費節減・リストラ)であると認めたとき』という基準に変更された。利用者数や山間部、損益の有無はその基準とはされていなかった。

受託できるのは以下の者に限られた。

公社が、総務大臣認可基準にしたがって締結した。

郵政窓口事務の委託に関する法律施行規則(昭和24年7月14日郵政省令第7号)第2条により以下の通りであるが、公社は、業務の運営上支障があると認めるとき事務の全部若しくは一部を委託しないことができることとされていた。

団体取扱い、財形貯蓄を除く

受託事務に従事する者は、みなし公務員とされた。

農業協同組合・漁業協同組合・消費生活協同組合の事業・施設等の利用は、本来、組合員・准組合員に限定されるが、法律上受託者は組合員以外にも公平に利用させる義務があったので、組合員以外も普通に利用できた。

郵便切手・印紙の販売については、郵便切手類販売所等に関する法律(昭和24年法律第91号)による郵便切手類販売者とみなされた。切手類の販売に関しては、コンビニ等の売捌所と同じ扱いであり、受託者が公社から買い受けた物を販売する。一定期間分を後日支払うというような売り掛けではなく、また貯金の扱いも2件で数十円ということから受託者の負担が大きいという指摘があった。

改廃その他の情報は、その簡易郵便局局頭に掲示される他、公社のWEBサイト上に公表されていた。

郵政民営化により、簡易郵便局は次のように変わった。
郵政民営化による根拠法の改正の詳細は郵政民営化も併せて参照のこと。
根拠法は「郵便窓口業務の委託に関する法律」に改題された。これは郵便事業株式会社から郵便局株式会社への郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託並びにその再委託に関するものになり、郵便局について定めるものとなる。郵便貯金・簡易保険等事務については本法から削除された。
郵便局株式会社が、郵便事業株式会社から郵便局株式会社法で委託させられる範囲内の業務を、郵便窓口業務再委託業者に委託する方法(以下、再委託という)となる。

同法第2条により再委託される窓口業務は次の範囲である。

小包(ゆうパック等)は郵便法の郵政民営化時の同時改正により郵便物ではなくなったが、郵便物の引受に付随する業務なので、受委託できる。

同法第3条第2項により、地方公共団体は、地方自治法の規定にかかわらず、この法律の定めるところに従い、郵便局株式会社の再委託により委託業務を行うことができる。

第3項で、組合は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、この法律の定めるところに従い、委託事務を行うことができる。

第9条により、受託者が組合である場合に限り、上記の委託業務…

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