2020年、福岡市の商業施設で当時15歳の少年が女性を包丁で何度も刺し殺害した罪に問われている裁判員裁判です。福岡地方裁判は先ほど少年に「懲役10以上、15年以下」の判決が言い渡しました。福岡地裁前から中継です。
福岡地裁は先ほど少年に対し「懲役10以上、15年以下」の不定期刑の判決を言い渡しました。
判決によりますと2020年8月、当時15歳だった少年(17)は福岡市の商業施設「マークイズ福岡ももち」で吉松弥里さん(当時21)の首や顔などを包丁で何度も刺し殺害するなどしました。
幼いころに家族から壮絶な虐待を受けた少年には「医療少年院での治療的な養育が必要」と主張する弁護側に対し、検察側は厳罰を臨む遺族の意向も踏まえ、少年法の不定期刑の上限となる「懲役10年以上、15年以下」を求刑していました。
福岡地裁の武林仁美裁判長は「残虐な事件に向き合い反省する姿勢を見せておらず保護処分で更正する可能性が高いとは言えない」「虐待などの生育歴を考慮するにも限界がある」などと指摘し、少年に「懲役10以上、15年以下」の不定期刑の判決を言い渡しました。
(2022年7月25日放送「news every.」より)
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