不在者の財産管理人は利害関係人、検察官により家裁への請求ができる。
→なお、未成年や成年被後見人が不在者である場合、彼らには財産管理権がなく、法定代理人がするので、財産管理人はおかれない。
家裁に選任された財産管理人はいわゆる代理権の定めのない代理人であり、保存、利用、改良行為はできるが処分行為が原則的にはできない。例外的に家裁の許可があればできる。
なお、どれほど怠慢があっても、生存がわかっている本人より任意におかれた管理人を家裁が解任することはできない。私的自治を配慮するためである。なお、裁判所に選任された管理人はその限りではない。
裁判所がおいた管理人につき、生存した本人が新しく管理人をおいた場合、当然前任が解任されるわけで、新管理人や利害関係者、検察官により取り消されてはじめて権限はなくなる。
管理人は無報酬が原則であるが、家裁は相当な報酬を与えることはできる。
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