ルール違反で「ふるさと納税」から洲本市除外 全国3例目

総務省は4月26日、ふるさと納税制度の対象から、兵庫県洲本市を除外すると発表しました。
期間は、5月1日から2年間です。

返礼品のルールに違反し、調達費が30パーセントを超える温泉利用券を寄付した人に贈っていたと認定しました。
総務省は19年6月、返礼品の調達費を寄付額の30パーセント以下とするルールを導入しました。

これに違反して除外されたのは、20年7月の高知県奈半利町、22年1月の宮崎県都農町に続き、3例目です。

洲本市のふるさと納税、指定取り消しに対し、兵庫県の斎藤知事がコメントを発表しました。
「本日、総務省から、洲本市に対し、ふるさと納税の対象団体としての指定を取り消すとの通知がありました。県内の自治体がこのような事態に至ったことは、制度の適正な運用という観点から大変遺憾です。
ふるさと納税は、子育てや教育、まちづくりをはじめ、災害時の被災者支援や、新型コロナ対策の最前線で働く医療従事者への支援、ウクライナからの避難民への支援等に幅広く活用されています。
制度の信頼性を確保するには、各自治体が制度本来の趣旨を理解し、法令等が定める基準を遵守することが不可欠です。
県としても、制度の適正な運用に向けて、改めて各市町に周知を徹底するとともに、洲本市に対して、今回の経緯等を十分に検証し、2年後の制度復帰に向けた適正な見直しが行われるよう、助言してまいります。 」

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