新型コロナウイルスの感染拡大で品薄が続いているマスクの転売が15日から禁止されます。違反した場合、懲役や罰金が科せられます。
転売目的のマスクの買い占めを防ぐため、15日から家庭用、医療用、産業用のマスクを購入した値段よりも高値で転売する行為が法律で禁止されます。違反すると1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられます。インターネット上での取引も含まれ、マスク本体の価格を買った値段より安く設定しても高額の送料や手数料を請求すると違反になります。この転売の禁止を前に、フリマアプリ「メルカリ」やオークションサイト「ヤフオク!」などはマスクの出品自体を禁止しています。
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