相続に使う戸籍謄本の取り方・郵送での取り寄せ方|埼玉の司法書士柴崎事務所(東松山、川越、坂戸、鶴ヶ島、熊谷)

不動産の相続登記や預貯金の相続手続には相続関係を証明する戸籍謄本一式が必要となります。
亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要なので、この戸籍謄本を本籍地の役場に行って取得する方法を解説します。
また、遠方の役場の場合はいちいち行くのも大変なので、郵送で戸籍謄本を請求する方法についても解説します。

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司法書士柴崎事務所
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0:00 相続手続をするのに戸籍を集める必要がある
3:47 戸籍謄本と戸籍抄本の違い
5:29 本籍地の役場に行って戸籍を取る
7:39 遠方の役場は郵送で戸籍請求する
8:53 戸籍の請求書
10:25 手数料は定額小為替を入れておく
13:21 返信用封筒
14:47 その他の同封するもの
15:27 戸籍の請求書を発送
16:07 手間だったら司法書士に依頼

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司法書士柴崎智哉
・埼玉司法書士会 所属
・一社)家族信託普及協会会員
・一社)民事信託推進センター会員
・一社)民事信託士協会会員
・公社)成年後見リーガル・サポート会員
・埼玉県立川越高等学校卒業
・青山学院大学国際政治経済学部卒業

主な業務:家族信託、不動産の相続登記、預金の相続手続、遺言書、成年後見、相続放棄

主な対応地域(東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、熊谷市、富士見市、ふじみ野市、志木市、朝霞市、和光市、さいたま市、浦和、大宮、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、行田市、深谷市など)

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