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2で個人情報保護法制の体系・目的出てくると思わなかったわ
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平成27年9月に成立し、29年5月30日に全面施行となりました。改正「個人情報の保護に関する法律」は、個人情報取扱事業者の範囲が拡大したり、罰則規定を強化したりと、これまで法の義務規定の適用が除外されていた中小企業・小規模事業者であっても気をつけるべき内容が盛り込まれています。
本講座は、司法試験、司法書士試験、行政書士試験指導で定評のある、葛原久美先生が、その最新情報をわかり易く解説いたします。▼個人情報保護の基本講座
http://www.elearning.co.jp/user/resp-ui/scoList/0/0/2145/1038/ーーーーーーー
(動画解説)
個人情報保護法
個人情報保護法制の体系と目的では、個人情報保護法制の体系と目的から見ていきたいと思います。
個人情報保護法制の体系ということですが、もちろん個人情報保護法という法律だけではないんですね。個人情報保護法という法律は、実はこちらにあります、第1章から第3章からなる一般法部分と、第4章から第7章、そして最後に付則がある部分とがあります。
この個人情報保護法の第1章から第3章の部分というのは、実はいろんな個人情報を保護する法が様々あるんですけれども、それの1番トップに立っている共通の部分ということになります。
この共通の部分、様々な例えば行政機関が保有している個人情報の取り扱いに対する規制は、行政機関個人情報保護法というものがありますし、あと独立行政法人等が保有している個人情報の取り扱いについては、独立行政法人等個人情報保護法があります。それからさらにですね、市町村などに関しましては、個々の地方自治体ごとに個人情報保護条例、条例でですね様々な取り扱いの規制を定めているということになります。
個人情報保護と言っても、単なる個人情報保護法ではなくて、いろんな法律があるわけですから、それの共通部分を、実はこの個人情報保護法の第1章から第3章が担っているということになります。
この一般法部分に関しては、目的であるとか、定義ですね。それから、国・地方公共団体の責務あるいは、その具体的な施策。どういうことを国や地方公共団体がやるのかということが書いてあります。
是を受けて、個人情報保護法の所謂第4章以下では、民間の業者ですね。業者だけではなくて、民間人が個人情報を取り扱う上での規制を定めているということになります。
ちょっとこちらにある、見慣れない情報公開・個人情報保護審査会設置法というものがありますが、この法律によって、実は情報公開法と、個人情報保護の審査権限を持つ、監督権限を持つ審査会の設置が定められているということになります。では、まず目的を見ていきましょう。
この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取り扱いに関し、基本理念、及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の順守すべき義務等を定めることによって、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会、及び豊かな国民生活を実現に資するものであること、その他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とすると、非常に長い目的が書いてあります。
まずトップのですね、高度情報通信社会の進展と。平成15年に初めて個人情報保護ができたときはですね、政府にですねIT戦略のところの会議などが設置されて、いよいよIT社会の到来だという、その背景を受けてですね、この個人情報保護法が作成されました。まずこの背景ですね。高度情報通信社会の伸展に伴いと。たくさんの情報が流通する一方で、その流通を野放しにしていってしまいますと、個人個人の生活などが脅かされていってしまう、ということで適正な取り扱いをしましょうと。
この適正な取り扱いを目的としていくんですが、そこではこの基本理念とか、政府がやることなどを定める。そして、政府それから国・地方公共団体の責務を明らかにする。そして個人情報を取り扱う事業者、民間の事業者の順守すべき義務等を定めると。個人情報保護法ではこういうことを定めてますよ。それを定めることで何をするのかというと、一番最終行ここですね、個人情報の有用性に配慮しながら、個人情報を有効に活用しながら、個人の権利利益を保護することを目的としましょう、ということを言ったわけです。
大事なことは、個人情報の有用性。保護だけではないということですね。やはり宅配便などで、荷物が届くというのは、その住所などの個人情報があるから荷物が家まで届くというわけです。ですから、そういった有用性、保護だけではなくちゃんとそれを有用なものとして使えるようにする、と同時に個人の権利利益を保護しましょうと。権利利益と書いてあります。プライバシーとかを守りましょうというわけではないんですね。いろんな権利利益を保護しましょうということを言っているわけです。
ここでですね、大事なのは個人情報の適正かつ効果的な活用が、これが産業の創出とか経済社会とか、国民生活を豊かにしていくんだと。防災であるとか、それから新しい産業を作るとか、そういった上で、非常にビッグデータというものが今活用していこうという気宇が生まれてきています。そこをやはり配慮していこうというのが、平成27年の改正の大きなメルクマールといったところでした。
ではここの実際に具体的にどうなっているのかというと、この基本理念については第3条が。それから政府の基本方針の作成については第3章が。それから個人情報を取り扱う事業者については第4章が定めるということになっています。
ごめんなさい、国と地方公共団体の責務が第4章で、事業者の順守すべき義務が第2章に定められているということになります。ちょっと違いますね。国の責務が第2章で、事業者の義務が第4章ということになっています。もうちょっと見ていきましょう。この個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出と活力ある経済活動、経済社会、それから豊かな国民生活の実現に資するということなんですが、その中でもやっぱり有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護していきましょうと。これ具体的にどういうことかというと、個人情報の取り扱いの態様いかんによって侵害されるおそれのある個人の人格的、財産的な権利利益一般を指しています。財産的な権利、それから人格的な利益、名誉とかそういうことですね。ですから、個人情報だけを保護しましょうとか、プライバシーだけを保護しましょうとか、あるいは自己の自分の情報をコントロールする権利というのが近時謡われるようになってきているのですが、こういうものだけを保護しましょうと言っているわけではないです。なかなかプライバシーと言ったり、情報コントロールといっても、一口に内容というのが漠然としているので、ここで言っているのは権利利益一般を保護しましょうということで、とりあえず大事なことは適正な取り扱いをしていこうと。そのための順守すべきルールを定めていく、これが個人情報保護法の目的ということになります。
基本理念としては、個人情報というのは、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきもので、その適正な取り扱いが図らなければならない、これが基本理念ということになっています。やはりプライバシーだけを保護しましょうとかいうことではないですが、その取扱いによってはプライバシーが侵害されたりとか、自分の生活が安心して送られなくなったり、そういうことが多々あります。そこで、とにかく人格を尊重する理念、これを出発点にしていこうというふうになっているわけです。
国及び地方公共団体は、そのために何をするのか。国は総合的に、地方公共団体はその区域の特性に応じて適正な取り扱いを確保するために必要な施策を策定して、それを実施する責務がありますよということを言っています。政府は特に適正な取り扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、法制上の措置等を講じましょうと。それから、国際機関等を通じて、やはり国際的に整合性の取れた個人情報に係る制度を構築するために必要な措置を講じていきましょうと。かなりEUなんかも個人情報のですね、規制がありまして、ちゃんとその規制に乗っ取ってないと、そういた規制をしてない国とは、取引しませんよということになっているわけです。なので、そういった国際的にも整合性のとれたものにしていきましょうということを謳っているということです。
そして、国としては基本方針を策定する、それから地方公共団体を支援していく、更には苦情処理の措置など、様々な施策をしていきましょうということが謡われています。これを出発点に、ちょっと前に戻りますと、ここですね。民間部門の個人情報の取り扱い、それから公的部門の行政機関個人情報であったり、独立行政法人等の個人情報によって、様々なですね、個人情報の適正な取り扱いが実現していくということになっているわけです。
では、ここで一旦終わりにいたしましょう。
【講師 葛原久美 プロフィール】
明治大学リバティーアカデミー講師。
Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。
行政書士試験だけでなく、センター試験、国家公務員試験、総務省や内閣府の政策、各種白書など、他の法律系の試験のトレンドと行政書士試験の過去問を比較、試験委員の専門分野や出題傾向もチェックするなど、徹底した分析を行い、それらのデータから、受講者に出題範囲を徹底的に絞って提供する超合理的な講義が特徴。
【受講対象者】
司法書士、行政書士受験者【価格】
5,000円(税込)【講座収録時間】
約1時間56分【目次】
はじめに
個人情報保護法制の体系・目的
個人情報取扱事業者と個人情報
個人情報の規制の概要
個人情報に関する規制
個人データに関する規制1
個人データに関する規制2
保有個人データに関する規制
匿名加工情報と利用
実効性の確保【受講可能期間】
365日間
>>17 おつかれ。いつもありがと
>>17 おつおつ
>>17 ありがとう
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