自民党憲法改正案の本質

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森永卓郎さんプロフィール

もりなが・たくろう:経済アナリスト/1957年生まれ。東京都出身。東京大学経済学部卒業。日本専売公社、経済企画庁などを経て、現在、独協大学経済学部教授。著書に『年収300万円時代を生き抜く経済学』(光文社)、『年収120万円時代』(あ・うん)、『年収崩壊』(角川SSC新書)など多数。最新刊『こんなニッポンに誰がした』(大月書店)では、金融資本主義の終焉を予測し新しい社会のグランドデザインを提案している。テレビ番組のコメンテーターとしても活躍中。

 

自民党の憲法改正草案が発表された。日の丸を国旗、君が代を国歌と定め、自衛隊を国防軍と位置づけるなど、従来からの主張を鮮明に打ち出している。それはそれで大きな問題なのだが、私が一番気になったのは、基本的人権を守ろうとする姿勢が大きく後退していることだ。 
 例えば第21条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」との現行規定に「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」という条文を追加したのだ。 
 これだと権力者が「公益及び公の秩序を害する」と判断したら、表現の自由が許されなくなってしまうことになる。ファシズムもはなはだしいのだ。

 第12条にも「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない」と書かれている。 
 結局、秩序優先、公益優先で、権力者の意向次第で、国民の基本的人権は制約されるというファシズム、極右の世界観が、この憲法草案の基本理念なのだ。 
 いま欧州では中道右派政権が行ってきた財政引き締め、新自由主義路線への批判が大きく高まっている。2000年頃に欧州では中道左派政権が崩壊し、中道右派政権が次々に誕生した。しかし、10年間に及ぶ新自由主義が創り出した弱肉強食社会では、経済が上手く回らないということを欧州の人たちは学習したのだ。 
 その結果が、フランス大統領選挙であり、ギリシャの議会選挙なのだ。しかし、社会党のオランド党首が大統領選挙を制したとは言え、見逃してはならないことがある。それは、フランスの大統領選挙の第一回投票で、極右のマリーヌ・ルペンが、オランド、サルコジに続いて、第三位、18.0%もの得票を集めたという事実だ。 
 中道右派から中道左派への政権回帰が進む陰で、極右勢力が急速に支持を拡大しているのだ。 
 日本も、この動きと無縁ではない。国民の圧倒的支持を得ている橋下徹大阪市長は、「君が代斉唱の際の口元チェックは行き過ぎではないか」との記者の質問に対して、「君が代は公務員の社歌だ」と開き直った。また、市職員の入れ墨をアンケート調査し、調査に応じなかった職員は、在任期間中は昇進させない方針を明らかにした。

 ただ、さすがに入れ墨問題では、人目に触れる箇所に入れ墨をしている職員を市民の目に触れない部署に配置転換させる方針を打ち出した。これまでの勢いだったら、入れ墨をしている職員は、分限免職だと言い出しかねなかったのだ。 
 法令遵守の心が橋下市長の心にも芽生えたらしい。しかし、橋下市長の言動は、細かい法律を守ったとしても、やはり法律違反だと私は思う。憲法に違反しているからだ。 
 もし、この自民党憲法改正草案が原案通り成立したら、橋下市長のハシズムは、何ら法律違反ではないことになってしまう。 
 そうやって、日本は基本的な人権を失っていくのだ。戦争で人命が失われることは、悲惨なことだ、しかし、それ以前に、集会、結社、言論、出版などの自由が失われることは、事実上命を失うに等しい苦痛を国民に与える。 
 ファシズムの時代に戻るのか否か、日本人はいま大きな分岐点に立たされているのだ。

 

【 「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」に置換された条文一覧 】

改悪された日本国憲法改正草案

現行憲法

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

(人としての尊重等) 
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十九条 財産権は、保障する。 
2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

自 由 民 主 党 

平成二十四年四月二十七日(決定) 
(現行憲法対照) 
日 本 国 憲 法 改 正 草 案 

○日本国憲法改正草案対照表 
※ 主な(実質的な)修文事項については、ゴシックで表記 

自己矛盾を起こしているが、気付いているだろうか

改悪された日本国憲法改正草案

現行憲法と、変更された箇所や内容を表示

( 独断と偏見のコメントは青文字

前文
第一章 天皇(第一条―第八条) 
第二章 安全保障(第九条―第九条の三) 
第三章 国民の権利及び義務(第十条―第四十条) 
第四章 国会(第四十一条―第六十四条の二) 
第五章 内閣(第六十五条―第七十五条) 
第六章 司法(第七十六条―第八十二条) 
第七章 財政(第八十三条―第九十一条) 
第八章 地方自治(第九十二条―第九十七条)
第九章 緊急事態(第九十八条・第九十九条)
第十章 改正(第百条) 
第十一章 最高法規(第百一条・第百二条)  ← 基本的人権を削除 

   ※ 憲法改正推進本部

 

(前文) 
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。 
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。 
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。 
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。 
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

(前文) 
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に 除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第一章 天皇 

(天皇) 
第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 

(皇位の継承) 
第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 

(国旗及び国歌) 
第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。 
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。 

(元号) 
第四条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。

第一章 天皇 

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

〔新設〕

〔新設〕

(天皇の権能) 
第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。 

〔削除〕 

〔削除〕

(天皇の国事行為等) 
第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。 

2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。 

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 
二 国会を召集すること。 
三 衆議院を解散すること。 
四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。 
五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。 
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 
七 栄典を授与すること。 
八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 
九 外国の大使及び公使を接受すること。 
十 儀式を行うこと。 

3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。
4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。 
5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 
二 国会を召集すること。 
三 衆議院を解散すること。 
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 
七 栄典を授与すること。 
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 
九 外国の大使及び公使を接受すること。 
十 儀式を行ふこと。 

第四条 (略) 
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 

〔新設〕

(摂政) 
第七条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 
2 第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。 

(皇室への財産の譲渡等の制限) 
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第二章 安全保障 

(平和主義) 
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。 

2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない

第二章 戦争の放棄 

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。   ←これらがきれいさっぱり削除され、その代わりにトンデモない集団的自衛権行使・可能を捻込んできた! 2005年版よりもっと過激になった。
<– この自衛権とは集団的自衛権のことを指し、安倍氏もそうゆっている。
これに改訂されたら、アメリカからの要求に対して「拒否できる理由」が消滅する。だから、「行け」と要求をされた時には日本は従うほか無くなってしまう。
米はイラクで懲りているので兵士を温存しようとする。自衛隊(国防軍)がその代わりに戦場に飛ばされる事態がでてくる。「戦闘地域でない」などの縛りは端からない。
そもそも、アメリカと軍事同盟を結んでいるので、もともと逃げられない。が、これまでは憲法を盾にのらりくらりとやり過ごしてきただけのこと。それを完全に取っ払うという。
この同盟とは「血の同盟」だと、安倍晋三氏は著書でゆっている。

(国防軍) 
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。 
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。 
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

〔新設〕 
☜現行憲法第九条二項がバッサリ削除され、その代わりにこの第九条の二を新規に拵え、突っ込んできた。この第九条の二、2~4項は2005年版の第9条の2(自衛軍)をそのまま嵌め込んだだけ。自衛軍だけを国防軍にすり替えて。
2005年版の時にも解説したが、この条文で戦闘、戦争をさせないという明確な歯止めが現行憲法から消滅することになる。

国際的に協調して行われる活動」と称して、米軍下請けの戦闘が海外で可能な根拠となる。飛ばされたら、もう、そこは戦場。非戦闘地域などの縛りは、勿論、端からない。 
実際の根拠法は「海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案」がすでに準備されている。

☜ もともと公務員には、守秘義務が課せられている。現行の裁判制度に掛けるだけで必要十分。
これだと、公務員が国防軍の審判所、軍法会議にかけられ処罰されることになる。ひとたび軍が設置されたら、すべてに優先されるのが世界の常。 裁判所への上訴権保障とあるが絵空事となる怖れ大。

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「まず、総理から前線へ。」

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(領土等の保全等) 
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

〔新設〕
☜ どうしても国民を巻き添えにしたい?ようだ。
是非は別にして、なくても必要十分であり、趣旨は表現できる。

第三章 国民の権利及び義務 

(日本国民) 
第十条 日本国民の要件は、法律で定める。

第三章 国民の権利及び義務 

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

(基本的人権の享有) 
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 
☜ 削除されたので、将来的には、さらに人権を制限していきたい・・・、と読める。第九十七条と関連する。

(国民の責務) 
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

(人としての尊重等) 
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
☜ 11文字目の個が消えている。原文には傍線まで引いてある。生き物としての人間は尊重するが、個人の存在は認めたくない・・そんな思いを込めてか?

(法の下の平等) 
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 
2 華族その他の貴族の制度は、認めない。 
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

(公務員の選定及び罷免に関する権利等) 
第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。 
2 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 
3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。 
4 選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。 

(請願をする権利) 
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。 
2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。 

(国等に対する賠償請求権) 
第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。 

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

(身体の拘束及び苦役からの自由) 
第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。 
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 
☜ 「社会的・経済的(内容が不明だが)」の場合だけはと限定して拘束されないが、それ以外の場合は拘束することがある?わざわざ条件を入れてきたが・・・。
これは自民党が検討を始めている徴兵制(アメリカですらやってない)で邪魔になるのでその下準備?
「徴兵は憲法が禁止する奴隷的拘束にあたるかどうか」って長年の議論を根こそぎ無効化–>ココ

(思想及び良心の自由) 
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 
☜  そもそも意味が違う。これだったら侵すことがあるかもしれんが、なんらかの保障はする・・と読める。
第二十九条とも関連する。

(個人情報の不当取得の禁止等) 
第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。

〔新設〕

(信教の自由) 
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。 
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 
 追加&削除↑ ぬぬ!?

(表現の自由) 
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。 
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 
〔新設〕  <– この条文一つで、デモ、ネットなどあらゆることに網をかけられ、一網打尽にできる。なんと恐ろしか!

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

(国政上の行為に関する説明の責務) 
第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。 

(居住、移転及び職業選択等の自由等) 
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。 

(学問の自由) 
第二十三条 学問の自由は、保障する。

〔新設〕 

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

(家族、婚姻等に関する基本原則) 
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。 

2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔新設〕  <– 小さな政府、狙ってそう?「家族でやれ」って。そもそも憲法で規定しなければならないことか?

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

(生存権等) 
第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 
2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 

(環境保全の責務) 
第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。 

(在外国民の保護) 
第二十五条の三 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。 

(犯罪被害者等への配慮) 
第二十五条の四 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。 

(教育に関する権利及び義務等) 
第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。 
2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。 

3 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。 

(勤労の権利及び義務等) 
第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。 
3 何人も、児童を酷使してはならない。 

(勤労者の団結権等) 
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。 
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。 

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 

〔新設〕 

〔新設〕 

〔新設〕 

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 

② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 

〔新設〕 

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 
③ 児童は、これを酷使してはならない。 

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 

〔新設〕 

(財産権) 
第二十九条 財産権は、保障する。 

2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。 
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 
☜ 意味が違う。これだと、手を突っ込むことが可能となる?

② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 

③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

(納税の義務) 
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 

(適正手続の保障) 
第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 

(裁判を受ける権利) 
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。 

(逮捕に関する手続の保障) 
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 

(抑留及び拘禁に関する手続の保障) 
第三十四条 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。 
2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。 

(住居等の不可侵) 
第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。 
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

(拷問及び残虐な刑罰の禁止) 
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 
☜ 「絶対に」を削除した。やることもある・できる・・・と、制限を緩めたと解せられる。

(刑事被告人の権利) 
第三十七条 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 
2 被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 
3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。 

(刑事事件における自白等) 
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 
2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。 
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。 

(遡及処罰等の禁止) 
第三十九条 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。 

(刑事補償を求める権利) 
第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 
② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 
③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 

第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 

第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第四章 国会 

(国会と立法権) 
第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 

(両議院) 
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。 

(両議院の組織) 
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。 
2 両議院の議員の定数は、法律で定める。 

(議員及び選挙人の資格) 
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。 

(衆議院議員の任期) 
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。 

(参議院議員の任期) 
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 

(選挙に関する事項) 
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。 

(両議院議員兼職の禁止) 
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。 

(議員の歳費) 
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 

(議員の不逮捕特権) 
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。 

(議員の免責特権) 
第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。 

(通常国会) 
第五十二条 通常国会は、毎年一回召集される。 
2 通常国会の会期は、法律で定める。 

(臨時国会) 
第五十三条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。 
(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会) 
第五十四条 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。 
2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。 
3 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 
4 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 

(議員の資格審査) 
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 

(表決及び定足数) 
第五十六条 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。 

(会議及び会議録の公開等) 
第五十七条 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。 
3 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。 

(役員の選任並びに議院規則及び懲罰) 
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 

(法律案の議決及び衆議院の優越) 
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 

(予算案の議決等に関する衆議院の優越) 
第六十条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。 
2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 

(条約の承認に関する衆議院の優越) 
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 

(議院の国政調査権) 
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 

(内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務) 
第六十三条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。 
2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。 

(弾劾裁判所) 
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 
2 弾劾に関する事項は、法律で定める。 

(政党) 
第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。 
2 政党の政治活動の自由は、保障する。 
3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。

第四章 国会 

第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 

第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 

第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 
② 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 

第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 

第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 

第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 

第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 

第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 

第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 

第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 

第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 
〔新設〕 

第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 

〔新設〕 

第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 
② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 
③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 

第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 

第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 
② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 
② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 
③ 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 

第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 
② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 

第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 
② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 
③ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 
④ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 

第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 
② 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 

第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 

第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 

第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 

第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 
② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 

〔新設〕

第五章 内閣 

(内閣と行政権) 
第六十五条 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。 

(内閣の構成及び国会に対する責任) 
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。 
2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。 

3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 

第五章 内閣

第六十五条 行政権は、内閣に属する。 

第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 
② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 
☜ 文民が消えた。
これだと、総理大臣も他の大臣も、昨日まで軍人だったものが就任できることになる。文民統制という考えたが消滅した。 
もしかしたら国民は忘れてしまっているかもしれないが、省に昇格するときに、 国民に約束した。それがもう破られようとしている。
シビリアン・コントロールも専守防衛も海外派兵の禁止も。–>
 こちら

③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越) 
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。 
2 国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。 
3 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。 

(国務大臣の任免) 
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。 
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 

(内閣の不信任と総辞職) 
第六十九条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 
(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等)

第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 
② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 

第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 
② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 

第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 
2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。

〔新設〕

(総辞職後の内閣) 
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。 

(内閣総理大臣の職務) 
第七十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。 

2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。 
3 内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。 

(内閣の職務) 
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。 
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 
二 外交関係を処理すること。 
三 条約を締結すること。ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 
四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。 
五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。 
六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。 
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 

(法律及び政令への署名) 
第七十四条 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 

(国務大臣の不訴追特権) 
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、公訴を提起されない。ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。

第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 

第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 
〔新設〕 

〔新設〕 

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 
二 外交関係を処理すること。 
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 
五 予算を作成して国会に提出すること。 
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 

第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 

第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

第六章 司法 

(裁判所と司法権) 
第七十六条 全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 
2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない。 
3 全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。 

(最高裁判所の規則制定権) 
第七十七条 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 
2 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。 
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 

(裁判官の身分保障) 
第七十八条 裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、第六十四条第一項の規定による裁判によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。

第六章 司法 

第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 
② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 
③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 

第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 
② 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 
③ 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 

第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

(最高裁判所の裁判官) 
第七十九条 最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。 
2 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。 
3 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。 
〔削除〕 
4 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 
5 最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない。

第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 
② 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 
③ 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 
④ 審査に関する事項は、法律でこれを定める。 
⑤ 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 
⑥ 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 
☜ これを突きつければ、意に逆らおうとする裁判官も、さすがにためらうだろう。いまでも腐ってると批判を受けてる司法をこれ以上腐らせてまで意のままにしたいのだろうか

(下級裁判所の裁判官) 
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。 
2 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。 

(法令審査権と最高裁判所) 
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である。 

(裁判の公開) 
第八十二条 裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。 
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。

第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 
② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 

第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第七章 財政 

(財政の基本原則) 
第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。 

2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。 

(租税法律主義) 
第八十四条 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。

(国費の支出及び国の債務負担) 
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。 

(予算) 
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。 
2 内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。 
3 内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。 
4 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。 

(予備費) 
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 
2 全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 

(皇室財産及び皇室の費用) 
第八十八条 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。 

(公の財産の支出及び利用の制限) 
第八十九条 公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。 
2 公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。 

(決算の承認等) 
第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。 
2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。 
3 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。

(財政状況の報告) 
第九十一条 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第七章 財政 

第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
〔新設〕 

第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 

第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 

第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 
〔新設〕 
〔新設〕 

〔新設〕 

第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 
② すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 

第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 

第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 

② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 
〔新設〕 

第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第八章 地方自治 

(地方自治の本旨) 
第九十二条 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。 
2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。 

(地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等) 
第九十三条 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。 
2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。 
3 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。 

(地方自治体の議会及び公務員の直接選挙) 
第九十四条 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。 
2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。 

(地方自治体の権能) 
第九十五条 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
(地方自治体の財政及び国の財政措置) 
第九十六条 地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。 
2 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。 
3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。 

第八章 地方自治 

〔新設〕 

〔新設〕 

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 
〔新設〕 

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 

第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 

〔新設〕 

第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

(地方自治特別法) 
第九十七条 特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。

〔新設〕

☜ 「有効投票の」を追加。

第九章 緊急事態 

(緊急事態の宣言) 
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。 
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。 
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。 

(緊急事態の宣言の効果) 
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。 
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。 
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。 
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

〔新設〕

☜ 全権委任法と同じ効果を持つ、恐るべき案 たきもと しげこ(法律学者)

第十章 改正 

第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。 

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。

第九章 改正 

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 
☜ 「有効投票の」を追加して敷居を下げた。
これが本音か。
選挙のついでに国民投票をやれば今回の総選挙のように投票率が6割切ることもありその中の有効投票に絞れば、さらに改定しやすくなる。
権力側には、矢継ぎ早に改訂したい思惑があるので、あからじめ通し易くしておきたいという都合のいい論理。そんな意図が見え隠れする。
そもそも権力側から仕掛けるのは立憲主義にそぐわず、筋違いといえよう。

※ご注目!!選挙翌日12月17日、安倍晋三氏は早々と憲法96条の改正に言及した。–>こちら

② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 
☜ 「国民の名で」が、消えている。
ここでも天皇が一番エライ(文字では書けないが天皇に主権を持たせたい)ことを強調か。すでに主権でぶつかっているのでそれを打ち消すには、「国民の名で」を削る必要があるという彼らなりの理屈だろう。
第九十九条と関連する。

第十一章 最高法規 

〔削除〕

第十章 最高法規 
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 <– まるっと、削除された。
☜ この条文は基本的人権を制限するような改正をさせないという仕掛けの意味があると言われている。
ということだと、こいつをばっさり切り捨てたので、将来さらに人権を制限することを考えている・・・とも考えられる。第十一条と関連する。

(憲法の最高法規性等) 
第百一条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

(憲法尊重擁護義務) 
第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない

2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。


これ、逆っ!

憲法を守るのは国家の方であって、それを守らせるのが国民! ・・・これが立憲主義。

その立憲主義を学校で教わったことがない・・と平然と言い放つ事務局長。絶句!
彼らがこの草案を作った。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 
☜ 天皇が削除されたので、天皇は憲法に縛られることもなく憲法のその上に立つということか。第一条で元首と明記されたので、横でも下でもなく国民の上に位置することを想定しているのだろう。
前文で国民に主権があるとゆっておきながら、国民よりエラクなる・・・
矛盾があると指摘する。
ただでさえ、矛盾を孕んでいる問題なので、現憲法では「天皇は象徴だ」として、あくまでもこの国で一番エライのは「国民だよ」と国民主権を謳っている。 
実によく考えられている。なにもかもスッキリとはいかないにしても、天皇制を考えれば現行の仕組みがベストだろうと思う。
そこに元首を規定したり、さらに首相公選制にしたら国民権とぶつかるのが避けられない。

附 則 

(施行期日) 
1 この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 
(施行に必要な準備行為) 
2 この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。 
(適用区分等) 
3 改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の報酬についても適用する。 
4 この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。 
5 改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案から、それぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、なお従前の例による。 
6 改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。

第十一章 補則 

第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 
② この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 

第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 

第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 

第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

憲法改正推進本部

平成23年12月20日現在 
(平成21年12月 4日設置) 

本 部 長 
保 利 耕 輔 

最高顧問 
麻 生 太 郎  安 倍 晋 三  福 田 康 夫  森 喜 朗 

顧 問 
古 賀 誠  中 川 秀 直  野 田 毅 
谷 川 秀 善  中曽根 弘 文 
関 谷 勝 嗣  中 山 太 郎  船 田 元  保 岡 興 治 

副 会 長 
石 破 茂  木 村 太 郎  中 谷 元  平 沢 勝 栄 
古 屋 圭 司 
小 坂 憲 次  中 川 雅 治  溝 手 顕 正 

事務局長 
中 谷 元 

事務局次長 
井 上 信 治 近 藤 三津枝 
礒 崎 陽 輔 岡 田 直 樹 

(役員の並びは、五十音順) 
憲法改正推進本部 起草委員会 

平成23年12月22日 
委 員 長 中 谷 元 

顧 問 保 利 耕 輔 
小 坂 憲 次 

幹 事 川 口 順 子 
中 川 雅 治 
西 田 昌 司 

委 員 井 上 信 治 
石 破 茂 
木 村 太 郎 
近 藤 三津枝<兼務> 
柴 山 昌 彦 
田 村 憲 久 
棚 橋 泰 文 
中 川 秀 直 
野 田 毅 
平 沢 勝 栄 
古 屋 圭 司 

有 村 治 子 
礒 崎 陽 輔<兼務> 
衛 藤 晟 一 
大 家 敏 志 
片 山 さつき 
佐 藤 正 久 
中曽根 弘 文 
藤 川 政 人 
古 川 俊 治 
丸 山 和 也 
山 谷 えり子 
若 林 健 太 

事務局長 礒 崎 陽 輔 
事務局次長 近 藤 三津枝

ページを軽くするために、2つに分離しました。
ページの後半は、 –> こちら です。 
  よいっしょキャスターと高揚感漲る安倍晋三総裁のビデオ、お楽しみください。

※ 要約版をつくりました。 –> こちら 
※ みなさんの反響です・・・ –> こちら 

 

 


 

 

2012.11.23初版

自民党 日本国憲法改正草案対照表 2012版 (ページの後半)

※このページは自民党が公開している憲法改正案対照表120427 seisaku-109.pdf を html 化したものです。

【 業務連絡 】 
ページを軽くするために、2つに分離しました。
こちらは、ページの後半、です。
 
前半は、こちら です。

こちらは7年前に発表された草案です。一つ前の版にあたります。 
自民党新憲法草案全文(2005年10月28日発表)版 –> こちら から一部再掲

目次

前文
第一章 天皇(第一条―第八条)
第二章 安全保障(第九条―第九条の三)
第三章 国民の権利及び義務(第十条―第四十条)
第四章 国会(第四十一条―第六十四条の二)
第五章 内閣(第六十五条―第七十五条)
第六章 司法(第七十六条―第八十二条)
第七章 財政(第八十三条―第九十一条)
第八章 地方自治(第九十二条―第九十七条)
第九章 緊急事態(第九十八条・第九十九条)
第十章 改正(第百条)
第十一章 最高法規(第百一条・第百二条)

改悪された条文

現行憲法の条文+それとの違い

前文

日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。 
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。 
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。 
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。 
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇

第1条(天皇)
第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 

第2条(皇位の継承)
第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第1章 天皇

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 


第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第3条 (国旗及び国歌)
第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。

第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 

 第4条 (天皇の権能)
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。

第4条
① (同じ)
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第5条
(第7条参照)

第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。

第6条(天皇の国事行為)
① 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
② 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2 国会を召集すること。
3 第54条第1項の規定による決定に基づいて衆議院を解散すること。
4 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
5 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免並びに全権委任状並びに大使及び公使の信任状を認証すること。
6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7 栄典を授与すること。
8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9 外国の大使及び公使を接受すること。
10 儀式を行うこと。
③ 天皇は、法律の定めるところにより、前2項の行為を委任することができる。
④ 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。 

第6条
① 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する

② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第7条(摂政)
① 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
② 第4条及び前条第4項の規定は、摂政について準用する。

第7条 
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1、2(同じ)
3 衆議院を解散すること。
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6、7、8、9、10(同じ)

 第8条(皇室への財産の譲渡等の制限)
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の議決を経なければならない。

第8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 安全保障

第9条 (平和主義)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2章 戦争の放棄

第9条
①(同じ)
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 第9条の2(自衛軍)
① 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
② 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
③ 自衛軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
④ 前2項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。

自民党案第9条の2は新設

第3章 国民の権利及び義務

 第10条(日本国民)
日本国民の要件は、法律で定める。

 第11条 (基本的人権の享有)
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

第3章 国民の権利及び義務

第10、11条(同じ)

 第12条 (国民の責務)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。

第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条(個人の尊重等)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

第14条(法の下の平等)
① すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 

第14条
① すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
②③(同じ)

第15条(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
① 公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ 選挙における投票の秘密は、侵してはならない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。 

第15条
①②③(同じ)
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない

 第16条(請願をする権利)
① 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。
② 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。

第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 

第17条(国等に対する賠償請求権)
何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第17条(同じ)

 第18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)
① 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
② 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない

第19条(思想及び良心の自由)
思想及び良心の自由は、侵してはならない。

第19条(同じ)

 第19条の2(個人情報の保護等)
① 何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。
② 通信の秘密は、侵してはならない。

第19条の2は新設

第20条(信教の自由)
① 信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない。

第20条
①②(同じ)

 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 第21条(表現の自由)
① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の 自由は、何人に対しても保障する。
② 検閲は、してはならない。

第21条
① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 第21条の2(国政上の行為に関する説明の責務) 
国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。

第21条の2は新設

第22条(居住、移転及び職業選択等の自由等)
① 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② すべて国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 

第22条
① 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第23条(学問の自由)
学問の自由は、何人に対しても保障する。

第23条
学問の自由は、これを保障する。

第24条(婚姻及び家族に関する基本原則)
① 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第24条
①②(同じ)

第25条(生存権等)
① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、国民生活のあらゆる側面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 

第25条
① (同じ)
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 

第25条の2(国の環境保全の責務)
国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努めなければならない。

 第25条の3(犯罪被害者の権利)
犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。

第25条の2、3は新設

第26条(教育に関する権利及び義務)
① すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。 

第26条
①②(同じ)

 第27条(勤労の権利及び義務等)
① すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
③ 児童は、酷使してはならない。 

第27条
①②③(同じ)

第28条(勤労者の団結権等)
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。

第28条(同じ)

第29条(財産権)
① 財産権は、侵してはならない。
② 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。 

第29条
①(同じ)
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③(同じ)

第30条(納税の義務)
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

第30条(同じ)

 第31条(適正手続の保障)
何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第32条(裁判を受ける権利)
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。

第32条(同じ)

 第33条(逮捕に関する手続の保障)
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 

第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第34条(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
① 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
② 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。

第34条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

 第35条(住居等の不可侵)
① 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第33条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
② 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。

第35条
① 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ

 第36条(拷問等の禁止)
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁止する。

第36条(同じ)

 第37条(刑事被告人の権利)
① すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
② 被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③ 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。

第37条
①(同じ)
② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する

 第38条(刑事事件における自白等)
① 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。 

第38条
①(同じ)
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない

何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。

第39条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第40条(刑事補償を求める権利)
何人も、抑留され、又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第40条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

 第4章 国会

第41条(国会と立法権)
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

第4章 国会

第41条(同じ)

第42条(両議院)
国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。

42条(同じ)

第43条(両議院の組織)
① 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
② 両議院の議員の定数は、法律で定める。 

43条①②(同じ)

第44条(議員及び選挙人の資格)
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

第44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第45条(衆議院議員の任期)
衆議院議員の任期は、4年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。

第46条(参議院議員の任期)
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

第47条(選挙に関する事項)
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。

 第48条(両議院議員兼職の禁止)
何人も、同時に両議院の議員となることはできない。

第49条(議員の歳費)
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第45~49条(同じ)

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。

第50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 

第51条(議員の免責特権) 
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

第51条(同じ)

第52条(常会)
① 国会の常会は、毎年1回召集する。
② 常会の会期は、法律で定める。 

第52条
①(同じ)
52条の2項は新設

第53条(臨時会)
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第53条(同じ)

第54条(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別会及び参議院の緊急集会)
① 第69条の場合その他の場合の衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
② 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会の特別会を召集しなければならない。
③ 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
④ 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

第54条
① 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ

 第55条(資格争訟の裁判)
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

第55条(同じ)

 第56条(表決及び定足数)
① 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
② 両議院の議決は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければすることができない。

第56条
① 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第57条(会議及び会議録の公開等)
① 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。
③ 出席議員の5分の1以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。

第57条
① 両議院の会議は、公開とする但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
③ 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第58条(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)
① 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

第58条
①(同じ)
② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

第59条(法律案の議決及び衆議院の優越)
① 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
③ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
④ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第59条
①~④(同じ)

第60条(予算案の議決等に関する衆議院の優越)
① 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
② 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第60条
①②(同じ)

 第61条(条約の承認に関する衆議院の優越)
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。
第62条(議院の国政調査権)
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第61条、62条(同じ)

第63条(国務大臣の議院出席の権利及び義務)
① 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院のいずれかに議席を有すると有しないとにかかわらず、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。
② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、職務の遂行上やむを得ない事情がある場合を除き、出席しなければならない。

第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第64条(弾劾裁判所)
① 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
② 弾劾に関する事項は、法律で定める。

第64条
①②(同じ)

第64条の2(政党)
① 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることにかんがみ、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
② 政党の政治活動の自由は、制限してはならない。
③ 前2項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。

自民党案第64条の2は新設

第5章 内閣

 第65条(内閣と行政権)
行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。

第5章 内閣

 第65条
行政権は、内閣に属する。 

 第66条(内閣の組織及び国会に対する責任)
① 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織する。
② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。

第66条
①②③(同じ)

第67条(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越)
① 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
② 国会は、他のすべての案件に先立って、前項の指名を行わなければならない。
③ 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。

第67条
① 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ
② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第68条(国務大臣の任免)
① 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 

第68条
①内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
②(同じ)

第69条(内閣の不信任と総辞職)
内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

 第70条(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職)
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第71条(総辞職後の内閣)
前2条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。

第69条~71条(同じ)

 第72条(内閣総理大臣の職務)
① 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
② 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。

第72条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

 第73条(内閣の職務)
内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2 外交関係を処理すること。
3 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務を掌理すること。
5 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。
6 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 

第73条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1~3(同じ)
4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
5 予算を作成して国会に提出すること。
6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7(同じ)

 第74条(法律及び政令への署名)
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第74条(同じ)

第75条(国務大臣の特権)
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、訴追の権利は、これにより害されない。

第75条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

第6章 司法

第76条(裁判所と司法権)
① すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
② 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
③ 軍事に関する裁判を行うため、法律の定めるところにより、下級裁判所として、軍事裁判所を設置する。
④ すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第6章 司法

第76条
①②(同じ)
自民党案第76条の③は新設
③(自民党案第76条の④と同じ)

第77条(最高裁判所の規則制定権)
① 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
② 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
③ 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 

第77条
① 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
② 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
③(同じ)

第78条(裁判官の身分保障)
裁判官は、次条第3項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。 

第78条
① 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

 第79条(最高裁判所の裁判官)
① 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。
② 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。
③ 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。
④ 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
⑤ 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、やむを得ない事由により法律をもって行う場合であって、裁判官の職権行使の独立を害するおそれがないときを除き、減額することができない。

第79条
①(同じ)
② 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
③ 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
④ 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
⑤ (自民党案第79条の④と同じ)
⑥ 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第80条(下級裁判所の裁判官)
① 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。
② 前条第5項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。 

第80条
①(同じ)
② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第81条(法令審査権と最高裁判所)
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第81条(同じ)

 第82条(裁判の公開)
① 裁判の対審及び判決は、公開法廷で行う。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければならない。

第82条
①②(同じ)

 第7章 財政

第83条(財政の基本原則)
① 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
② 財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない。

第7章 財政

第83条
①(同じ)
自民党案第83条②は新設

第84条(租税法律主義)
租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。

第84条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

 第85条(国費の支出及び国の債務負担)
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。

第85条(同じ)

第86条(予算)
① 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。
② 当該会計年度開始前に前項の議決がなかったときは、内閣は、法律の定めるところにより、同項の議決を経るまでの間、必要な支出をすることができる。
③ 前項の規定による支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 

第86条
①(同じ)
自民党案第86条の②③は新設

 第87条(予備費)
① 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
② すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 

第87条
①②(同じ)

第88条(皇室財産及び皇室の費用)
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。

第88条(同じ)

 第89条(公の財産の支出及び利用の制限)
① 公金その他の公の財産は、第20条第3項の規定による制限を超えて、宗教的活動を行う組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、支出し、又はその利用に供してはならない。
② 公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。 

第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 第90条(決算の承認)
① 内閣は、国の収入支出の決算について、すべて毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに国会に提出し、その承認を受けなければならない。
② 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。 

第90条
① 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
②(同じ)

第91条(財政状況の報告)
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。

第91条(同じ)

 第8章 地方自治

第91条の2(地方自治の本旨)
① 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。
② 住民は、その属する地方自治体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を公正に分任する義務を負う。

第8章 地方自治

自民党案第91条の2、3は新設

第91条の3(地方自治体の種類等)
① 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括し、補完する広域地方自治体とする。
② 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。

 

第92条(国及び地方自治体の相互の協力
国及び地方自治体は、地方自治の本旨に基づき、適切な役割分担を踏まえて、相互に協力しなければならない。

第92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

自民党案第92は新設

 第93条(地方自治体の機関及び直接選挙)
① 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。
② 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民が、直接選挙する。  

第93条
① 方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第94条(地方自治体の権能)
地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 

94条
公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第94条の2(地方自治体の財務及び国の財政措置)
① 地方自治体の経費は、その分担する役割及び責任に応じ、条例の定めるところにより課する地方税のほか、当該地方自治体が自主的に使途を定めることができる財産をもってその財源に充てることを基本とする。
② 国は、地方自治の本旨及び前項の趣旨に基づき、地方自治体の行うべき役務の提供が確保されるよう、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講ずる。
③ 第83条第2項の規定は、地方自治について準用する。

自民党案第94条の2は新設

第95条 削除

第95条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第9章 改正

 第96条
① この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議に基づき、各議院の総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体であるものとして、直ちに憲法改正を公布する。

第9章 改正

第96条
① この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちに<これ>を公布する。

第10章 最高法規
 
第97条(基本的人権の意義)
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第10章 最高法規

第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 

 第98条(憲法の最高法規性等)
① この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第98条
① この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
②(同じ)

 第99条(憲法尊重擁護義務)
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。

第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負

(注)新憲法草案の条文番号は、現段階では、参照の便宜のため現行憲法とそろえた。

 

も う、本人はやる気になってます・・・
・・・ 安倍氏 “「国防軍」は来年の参院選経て取り組む” ・・・
NHKニュース2012年11月23日 17時51分

安倍氏 “「国防軍」は来年の参院選経て取り組む”

11月23日 17時51分
自民党の安倍総裁は岐阜市で記者会見し、衆議院選挙の政権公約で、憲法を改正して自衛隊を「国防軍」と位置づけるとしたことについて、来年夏の参議院選挙を経て、衆参両院で憲法改正に必要となる3分の2以上の勢力を確保した段階で取り組む課題だと説明しました。
自民党が衆議院選挙の政権公約で、憲法を改正して自衛隊を「国防軍」と位置づけるとしたことについて、野田総理大臣は記者団に対し、「安倍総裁は、『政権公約は、すぐにでもできること、可能なことを盛り込んだ』と言っているが、憲法9条の改正も含め、自衛隊を『国防軍』にするというのは、すぐにできることとは思わない」などと批判しました。
これに対し安倍総裁は記者会見で、「『政権公約には、すぐにやれるものを並べている』と言ったことは一度もなく、『できるものしか書いていない』と言っているだけだ」と反論したうえで、来年夏の参議院選挙を経て衆参両院で憲法改正に必要となる3分の2以上の勢力を確保した段階で取り組む課題だと説明しました。
さらに民主党が、自民党は世襲候補が目立つと批判していることに対し、安倍総裁は「候補者の父親が何者であるかではなく、政治家が何を考え実行し、何を成し遂げてきたかが問われている」と述べ、批判は当たらないという認識を示しました。

【おまけ】
楽しく、ご覧下さい・・・。
  石破茂さんに洗脳されたようで、まったく同じ事例をあげて集団的自衛権を説明してらしゃいますが・・ (苦笑)
 
 
安倍晋三総理が訴える憲法9条改正論BS11_2011年9月3日.mp4

IWJ Independent Web Journal 
IWJ 岩上チャンネル 2012/12/12 自民党の憲法改正案についての鼎談 
2012年12月12日(水)、東京千代田法律事務所で、「自民党の憲法改正案についての鼎談」が行われた。 「何が本音なのかということが良く分かる」。自民党の憲法改正草案について、澤藤統一郎弁護士はこのように述べた。自民党の片山さつき議員は、自らも委員として作成に関わった自民党版日本国憲法改正草案について、ツイッターに「天賦人権論をとるのは止めよう、というのが私たちの基本的な考え方です」と書き込んでいた。インタビューでは、澤藤弁護士と梓澤和幸弁護士に、自民党の憲法改正案がはらむ問題点について、日本国憲法と対比しつつ、検証してもらった。

■出演 梓澤和幸氏、澤藤統一郎氏、平山茂樹
  ※ ビデオは掲載期間終了後は、会員限定記事となります。お早めにどうぞ。  クリック↓でリンク先へ

「自民党の憲法改正案についての鼎談」梓澤和幸氏、澤藤統一郎氏、千代田法律事務所121212.mp4

 12月16日(日)に迫った衆議院総選挙。争点の一つに、憲法改正がある。政権の奪還を目指す自民党は、今年4月27日に、「自民党憲法改正草案」を発表した。同草案の骨子は以下の通り。
・天皇を「元首」とする
・国民に国旗と国歌の尊重を義務付ける
・自衛隊に代わり国防軍の保持を規定
・非常時に内閣が緊急事態宣言を発動することが可能
 国防軍については、政権公約にも明記された。安倍晋三総裁は、街頭演説で繰り返し憲法改正の必要性を訴えている。第三極として注目を集める日本維 新の会の石原慎太郎代表も、北朝鮮による拉致事件について「憲法9条のおかげで同胞が見殺しになった」と発言するなど、憲法改正への強い意欲を見せてい る。

 この状況に対し澤藤統一郎弁護士は「かつてない憲法の危機だ」と警戒感をあらわにする。「日本国憲法は、戦前の苦い経験に対する反省のうえで、民 衆の立場に立って作られている。他方、権力者や富を持つ者にとってはやや不都合だ。不都合だという勢力が、憲法を変えようとしている。そのことは、反省を 忘れることである」。

 日本国憲法の基盤をなすのが、近代立憲主義という考え方だ。国民が国家に奉仕するのではなく、国民の尊厳を守るために、便宜的に国家を立てる。そ の国家の暴走を抑止するのが憲法、という考え方だ。日本国憲法第99条にはこうある。「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、こ の憲法を尊重し擁護する義務を負う」。権力を持つパブリックな存在に、憲法が枠をはめる、という構図だ。それが、自民党の憲法案ではこのように書き換えら れている。「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」。「自民党憲法改正草案では、国家と国民の関係が逆転しています。これは、立憲主義に対する 挑戦だと言わざるを得ません」と澤藤弁護士は指摘する。
 この改憲草案の作成に関わった、自民党の片山さつき議員が、ツイッターに「天賦人権論をとるのは止めよう、というのが私たちの基本的な考え方で す」と書き込んだことが波紋を呼んだ。片山議員の発想は、まさにこの立憲主義に反している、と澤藤弁護士。「片山さんの発言には、自民党の本音がよく表れ ています。しかし、普通はこんなこと恥ずかしくて言えない」。

 投票日を控え、私たち有権者は、憲法に対し、どのような姿勢で向き合えばよいのか。澤藤弁護士は「このままでは、人権、平和、民主主義という、日 本国憲法の三本柱がないがしろにされる。そのことに対する危機感を持たなければならない」と、梓澤弁護士は「自民党憲法改正草案の条文を、自分の実生活に 引きつけて考えてみることが大切」と、それぞれ有権者にメッセージを送った。【IWJ・平山】

reuters2012年12月17日17:25 JST

安倍総裁、憲法改正へ連携模索
2012年 12月 17日 17:25 JST
自民党の安倍晋三総裁は17日、衆院選での圧勝を踏まえて党本部で記者会見した。憲法改正の要件を定めた憲法96条の改正に関し「日本維新の会とみんなの党も基本的に一致できるのではないか」と述べ、連携を模索していく考えを表明した。日銀に対しては選挙結果に触れながら思い切った金融緩和へ圧力をかけた。政権公約で掲げた「教育再生」を議論するため教育再生本部を政府に設ける意向も示した。

※※つぎのエントリーは7年前ですが、憲法9条と集団的自衛権についての解釈・考え方は当時からなんら変更ありません。 
        ■ 憲法9条と集団的自衛権 戦争の歯止めが蹴散らされようとしている –> こちら

ほか、拙ブログ 
   ■ 阿漕が直らない、自民党 ~問題になる法律で騒ぎを起こし、本命を捕りにいく  –> こちら(ブログ)
   ■ 何となく自民の人も、どこに入れたらいいか迷ってる人も ~ココ見てみる  –> こちら(ブログ)
   ■ 多くの人が自民党の本質をわかってない ~憲法草案を載せてくれ  –> こちら(ブログ、比較表の要約版)
   ■ 公示日までに10万人閲覧しました。 ~『日本国憲法改正草案』がヤバすぎだ  –> こちら(ブログ)
   ■ 日本国憲法改正草案対照表 ~テレビ新聞、どこも報道してこなかった  –> こちら(ブログ)
   ■ 『日本国憲法改正草案』がヤバすぎだ、と話題に・・・ ~2012年版・自民党  –> こちら(ブログ)

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1件のコメント on ファシズムの時代に戻るのか否か?【自民党憲法改正案の本質】集会、結社、言論、出版などの自由が失われる。第21条、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」との現行規定に「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」という条文を追加。森永卓郎

  1. 名前 より:

    「自民、全国で憲法対話集会」 実際は党内研修会(GoHoo)
    http://gohoo.org/alerts/140410/

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