自民党憲法改正案の本質
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森永卓郎さんプロフィール
もりなが・たくろう:経済アナリスト/1957年生まれ。東京都出身。東京大学経済学部卒業。日本専売公社、経済企画庁などを経て、現在、独協大学経済学部教授。著書に『年収300万円時代を生き抜く経済学』(光文社)、『年収120万円時代』(あ・うん)、『年収崩壊』(角川SSC新書)など多数。最新刊『こんなニッポンに誰がした』(大月書店)では、金融資本主義の終焉を予測し新しい社会のグランドデザインを提案している。テレビ番組のコメンテーターとしても活躍中。
自民党の憲法改正草案が発表された。日の丸を国旗、君が代を国歌と定め、自衛隊を国防軍と位置づけるなど、従来からの主張を鮮明に打ち出している。それはそれで大きな問題なのだが、私が一番気になったのは、基本的人権を守ろうとする姿勢が大きく後退していることだ。
例えば第21条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」との現行規定に「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」という条文を追加したのだ。
これだと権力者が「公益及び公の秩序を害する」と判断したら、表現の自由が許されなくなってしまうことになる。ファシズムもはなはだしいのだ。
第12条にも「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない」と書かれている。
結局、秩序優先、公益優先で、権力者の意向次第で、国民の基本的人権は制約されるというファシズム、極右の世界観が、この憲法草案の基本理念なのだ。
いま欧州では中道右派政権が行ってきた財政引き締め、新自由主義路線への批判が大きく高まっている。2000年頃に欧州では中道左派政権が崩壊し、中道右派政権が次々に誕生した。しかし、10年間に及ぶ新自由主義が創り出した弱肉強食社会では、経済が上手く回らないということを欧州の人たちは学習したのだ。
その結果が、フランス大統領選挙であり、ギリシャの議会選挙なのだ。しかし、社会党のオランド党首が大統領選挙を制したとは言え、見逃してはならないことがある。それは、フランスの大統領選挙の第一回投票で、極右のマリーヌ・ルペンが、オランド、サルコジに続いて、第三位、18.0%もの得票を集めたという事実だ。
中道右派から中道左派への政権回帰が進む陰で、極右勢力が急速に支持を拡大しているのだ。
日本も、この動きと無縁ではない。国民の圧倒的支持を得ている橋下徹大阪市長は、「君が代斉唱の際の口元チェックは行き過ぎではないか」との記者の質問に対して、「君が代は公務員の社歌だ」と開き直った。また、市職員の入れ墨をアンケート調査し、調査に応じなかった職員は、在任期間中は昇進させない方針を明らかにした。
ただ、さすがに入れ墨問題では、人目に触れる箇所に入れ墨をしている職員を市民の目に触れない部署に配置転換させる方針を打ち出した。これまでの勢いだったら、入れ墨をしている職員は、分限免職だと言い出しかねなかったのだ。
法令遵守の心が橋下市長の心にも芽生えたらしい。しかし、橋下市長の言動は、細かい法律を守ったとしても、やはり法律違反だと私は思う。憲法に違反しているからだ。
もし、この自民党憲法改正草案が原案通り成立したら、橋下市長のハシズムは、何ら法律違反ではないことになってしまう。
そうやって、日本は基本的な人権を失っていくのだ。戦争で人命が失われることは、悲惨なことだ、しかし、それ以前に、集会、結社、言論、出版などの自由が失われることは、事実上命を失うに等しい苦痛を国民に与える。
ファシズムの時代に戻るのか否か、日本人はいま大きな分岐点に立たされているのだ。
【 「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」に置換された条文一覧 】
改悪された日本国憲法改正草案 |
現行憲法 |
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない |
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 |
(人としての尊重等) |
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |
第二十九条 財産権は、保障する。 |
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 |
自 由 民 主 党
平成二十四年四月二十七日(決定)
(現行憲法対照)
日 本 国 憲 法 改 正 草 案
○日本国憲法改正草案対照表
※ 主な(実質的な)修文事項については、ゴシックで表記
自己矛盾を起こしているが、気付いているだろうか
改悪された日本国憲法改正草案 |
現行憲法と、変更された箇所や内容を表示 ( 独断と偏見のコメントは青文字) |
前文 ※ 憲法改正推進本部 |
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(前文) |
(前文) |
第一章 天皇 (天皇) (皇位の継承) (国旗及び国歌) (元号) |
第一章 天皇 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 〔新設〕 〔新設〕 |
(天皇の権能) 〔削除〕 〔削除〕 (天皇の国事行為等) 2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。 |
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 第四条 (略) 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 〔新設〕 |
(摂政) (皇室への財産の譲渡等の制限) |
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 |
第二章 安全保障 (平和主義) 2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 |
第二章 戦争の放棄 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 ←これらがきれいさっぱり削除され、その代わりにトンデモない集団的自衛権行使・可能を捻込んできた! 2005年版よりもっと過激になった。 |
(国防軍) |
〔新設〕 「国際的に協調して行われる活動」と称して、米軍下請けの戦闘が海外で可能な根拠となる。飛ばされたら、もう、そこは戦場。非戦闘地域などの縛りは、勿論、端からない。 ☜ もともと公務員には、守秘義務が課せられている。現行の裁判制度に掛けるだけで必要十分。 【おまけ】 これは傑作! クリック↓で原寸大 |
(領土等の保全等) |
〔新設〕 |
第三章 国民の権利及び義務 (日本国民) |
第三章 国民の権利及び義務 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 |
(基本的人権の享有) |
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 |
(国民の責務) |
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 |
(人としての尊重等) |
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |
(法の下の平等) |
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 |
(公務員の選定及び罷免に関する権利等) (請願をする権利) (国等に対する賠償請求権) |
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 |
(身体の拘束及び苦役からの自由) |
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 |
(思想及び良心の自由) |
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 |
(個人情報の不当取得の禁止等) |
〔新設〕 |
(信教の自由) |
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 |
(表現の自由) |
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 |
(国政上の行為に関する説明の責務) (居住、移転及び職業選択等の自由等) (学問の自由) |
〔新設〕 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 |
(家族、婚姻等に関する基本原則) 2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 |
〔新設〕 <– 小さな政府、狙ってそう?「家族でやれ」って。そもそも憲法で規定しなければならないことか? 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 |
(生存権等) (環境保全の責務) (在外国民の保護) (犯罪被害者等への配慮) (教育に関する権利及び義務等) 3 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。 (勤労の権利及び義務等) (勤労者の団結権等) |
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 〔新設〕 〔新設〕 〔新設〕 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 〔新設〕 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 〔新設〕 |
(財産権) 2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。 |
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 ② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 |
(納税の義務) (適正手続の保障) (裁判を受ける権利) (逮捕に関する手続の保障) (抑留及び拘禁に関する手続の保障) (住居等の不可侵) |
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 |
(拷問及び残虐な刑罰の禁止) |
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 |
(刑事被告人の権利) (刑事事件における自白等) (遡及処罰等の禁止) (刑事補償を求める権利) |
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 |
第四章 国会 (国会と立法権) (両議院) (両議院の組織) (議員及び選挙人の資格) (衆議院議員の任期) (参議院議員の任期) (選挙に関する事項) (両議院議員兼職の禁止) (議員の歳費) (議員の不逮捕特権) (議員の免責特権) (通常国会) (臨時国会) (議員の資格審査) (表決及び定足数) (会議及び会議録の公開等) (役員の選任並びに議院規則及び懲罰) (法律案の議決及び衆議院の優越) (予算案の議決等に関する衆議院の優越) (条約の承認に関する衆議院の優越) (議院の国政調査権) (内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務) (弾劾裁判所) (政党) |
第四章 国会 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 〔新設〕 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 〔新設〕 |
第五章 内閣 (内閣と行政権) (内閣の構成及び国会に対する責任) 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 |
第五章 内閣 第六十五条 行政権は、内閣に属する。 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 |
(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越) (国務大臣の任免) (内閣の不信任と総辞職) |
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 |
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 |
〔新設〕 |
(総辞職後の内閣) (内閣総理大臣の職務) 2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。 (内閣の職務) (法律及び政令への署名) (国務大臣の不訴追特権) |
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 〔新設〕 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 |
第六章 司法 (裁判所と司法権) (最高裁判所の規則制定権) (裁判官の身分保障) |
第六章 司法 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 |
(最高裁判所の裁判官) |
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 |
(下級裁判所の裁判官) (法令審査権と最高裁判所) (裁判の公開) |
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 |
第七章 財政 (財政の基本原則) 2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。 (租税法律主義) (国費の支出及び国の債務負担) (予算) (予備費) (皇室財産及び皇室の費用) (公の財産の支出及び利用の制限) (決算の承認等) (財政状況の報告) |
第七章 財政 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 〔新設〕 第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 ② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 |
第八章 地方自治 (地方自治の本旨) (地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等) (地方自治体の議会及び公務員の直接選挙) (地方自治体の権能) |
第八章 地方自治 〔新設〕 〔新設〕 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 〔新設〕 第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 |
(地方自治特別法) |
〔新設〕 ☜ 「有効投票の」を追加。 |
第九章 緊急事態 (緊急事態の宣言) (緊急事態の宣言の効果) |
〔新設〕 ☜ 全権委任法と同じ効果を持つ、恐るべき案 たきもと しげこ(法律学者) |
第十章 改正 第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。 |
第九章 改正 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ※ご注目!!選挙翌日12月17日、安倍晋三氏は早々と憲法96条の改正に言及した。–>こちら ② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 |
第十一章 最高法規 〔削除〕 |
第十章 最高法規 |
(憲法の最高法規性等) |
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 |
(憲法尊重擁護義務) 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。 |
憲法を守るのは国家の方であって、それを守らせるのが国民! ・・・これが立憲主義。 その立憲主義を学校で教わったことがない・・と平然と言い放つ事務局長。絶句! 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 |
附 則 (施行期日) |
第十一章 補則 第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 |
憲法改正推進本部
平成23年12月20日現在
(平成21年12月 4日設置)
本 部 長
保 利 耕 輔
最高顧問
麻 生 太 郎 安 倍 晋 三 福 田 康 夫 森 喜 朗
顧 問
古 賀 誠 中 川 秀 直 野 田 毅
谷 川 秀 善 中曽根 弘 文
関 谷 勝 嗣 中 山 太 郎 船 田 元 保 岡 興 治
副 会 長
石 破 茂 木 村 太 郎 中 谷 元 平 沢 勝 栄
古 屋 圭 司
小 坂 憲 次 中 川 雅 治 溝 手 顕 正
事務局長
中 谷 元
事務局次長
井 上 信 治 近 藤 三津枝
礒 崎 陽 輔 岡 田 直 樹
(役員の並びは、五十音順)
憲法改正推進本部 起草委員会
平成23年12月22日
委 員 長 中 谷 元
顧 問 保 利 耕 輔
小 坂 憲 次
幹 事 川 口 順 子
中 川 雅 治
西 田 昌 司
委 員 井 上 信 治
石 破 茂
木 村 太 郎
近 藤 三津枝<兼務>
柴 山 昌 彦
田 村 憲 久
棚 橋 泰 文
中 川 秀 直
野 田 毅
平 沢 勝 栄
古 屋 圭 司
有 村 治 子
礒 崎 陽 輔<兼務>
衛 藤 晟 一
大 家 敏 志
片 山 さつき
佐 藤 正 久
中曽根 弘 文
藤 川 政 人
古 川 俊 治
丸 山 和 也
山 谷 えり子
若 林 健 太
事務局長 礒 崎 陽 輔
事務局次長 近 藤 三津枝
ページを軽くするために、2つに分離しました。
ページの後半は、 –> こちら です。
よいっしょキャスターと高揚感漲る安倍晋三総裁のビデオ、お楽しみください。
※ 要約版をつくりました。 –> こちら
※ みなさんの反響です・・・ –> こちら
2012.11.23初版
自民党 日本国憲法改正草案対照表 2012版 (ページの後半)
※このページは自民党が公開している憲法改正案対照表120427 seisaku-109.pdf を html 化したものです。
【 業務連絡 】
ページを軽くするために、2つに分離しました。
こちらは、ページの後半、です。
前半は、こちら です。
こちらは7年前に発表された草案です。一つ前の版にあたります。
自民党新憲法草案全文(2005年10月28日発表)版 –> こちら から一部再掲
目次 前文 |
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改悪された条文 |
現行憲法の条文+それとの違い |
前文 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。 |
前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 |
第1章 天皇 第1条(天皇) 第2条(皇位の継承) |
第1章 天皇 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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第3条 (国旗及び国歌) |
第3条 |
第4条 (天皇の権能) |
第4条 |
第5条 |
第5条 |
第6条(天皇の国事行為) |
第6条 ② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 |
第7条(摂政) |
第7条 |
第8条(皇室への財産の譲渡等の制限) |
第8条 |
第2章 安全保障 第9条 (平和主義) |
第2章 戦争の放棄 第9条 |
第9条の2(自衛軍) |
自民党案第9条の2は新設 |
第3章 国民の権利及び義務 第10条(日本国民) 第11条 (基本的人権の享有) |
第3章 国民の権利及び義務 第10、11条(同じ) |
第12条 (国民の責務) |
第12条 |
第13条(個人の尊重等) |
第13条 |
第14条(法の下の平等) |
第14条 |
第15条(公務員の選定及び罷免に関する権利等) |
第15条 |
第16条(請願をする権利) |
第16条 |
第17条(国等に対する賠償請求権) |
第17条(同じ) |
第18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由) |
第18条 |
第19条(思想及び良心の自由) |
第19条(同じ) |
第19条の2(個人情報の保護等) |
第19条の2は新設 |
第20条(信教の自由) |
第20条 ③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 |
第21条(表現の自由) |
第21条 |
第21条の2(国政上の行為に関する説明の責務) |
第21条の2は新設 |
第22条(居住、移転及び職業選択等の自由等) |
第22条 |
第23条(学問の自由) |
第23条 |
第24条(婚姻及び家族に関する基本原則) |
第24条 |
第25条(生存権等) |
第25条 |
第25条の2(国の環境保全の責務) 第25条の3(犯罪被害者の権利) |
第25条の2、3は新設 |
第26条(教育に関する権利及び義務) |
第26条 |
第27条(勤労の権利及び義務等) |
第27条 |
第28条(勤労者の団結権等) |
第28条(同じ) |
第29条(財産権) |
第29条 |
第30条(納税の義務) |
第30条(同じ) |
第31条(適正手続の保障) |
第31条 |
第32条(裁判を受ける権利) |
第32条(同じ) |
第33条(逮捕に関する手続の保障) |
第33条 |
第34条(抑留及び拘禁に関する手続の保障) |
第34条 |
第35条(住居等の不可侵) |
第35条 |
第36条(拷問等の禁止) |
第36条(同じ) |
第37条(刑事被告人の権利) |
第37条 |
第38条(刑事事件における自白等) |
第38条 |
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。 |
第39条 |
第40条(刑事補償を求める権利) |
第40条 |
第4章 国会 第41条(国会と立法権) |
第4章 国会 第41条(同じ) |
第42条(両議院) |
42条(同じ) |
第43条(両議院の組織) |
43条①②(同じ) |
第44条(議員及び選挙人の資格) |
第44条 |
第45条(衆議院議員の任期) 第46条(参議院議員の任期) 第47条(選挙に関する事項) 第48条(両議院議員兼職の禁止) 第49条(議員の歳費) |
第45~49条(同じ) |
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。 |
第50条 |
第51条(議員の免責特権) |
第51条(同じ) |
第52条(常会) |
第52条 |
第53条(臨時会) |
第53条(同じ) |
第54条(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別会及び参議院の緊急集会) |
第54条 |
第55条(資格争訟の裁判) |
第55条(同じ) |
第56条(表決及び定足数) |
第56条 |
第57条(会議及び会議録の公開等) |
第57条 |
第58条(役員の選任並びに議院規則及び懲罰) |
第58条 |
第59条(法律案の議決及び衆議院の優越) |
第59条 |
第60条(予算案の議決等に関する衆議院の優越) |
第60条 |
第61条(条約の承認に関する衆議院の優越) |
第61条、62条(同じ) |
第63条(国務大臣の議院出席の権利及び義務) |
第63条 |
第64条(弾劾裁判所) |
第64条 |
第64条の2(政党) |
自民党案第64条の2は新設 |
第5章 内閣 |
第5章 内閣 第65条 |
第66条(内閣の組織及び国会に対する責任) |
第66条 |
第67条(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越) |
第67条 |
第68条(国務大臣の任免) |
第68条 |
第69条(内閣の不信任と総辞職) 第70条(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職) 第71条(総辞職後の内閣) |
第69条~71条(同じ) |
第72条(内閣総理大臣の職務) |
第72条 |
第73条(内閣の職務) |
第73条 |
第74条(法律及び政令への署名) |
第74条(同じ) |
第75条(国務大臣の特権) |
第75条 |
第6章 司法 第76条(裁判所と司法権) |
第6章 司法 第76条 |
第77条(最高裁判所の規則制定権) |
第77条 |
第78条(裁判官の身分保障) |
第78条 |
第79条(最高裁判所の裁判官) |
第79条 |
第80条(下級裁判所の裁判官) |
第80条 |
第81条(法令審査権と最高裁判所) |
第81条(同じ) |
第82条(裁判の公開) |
第82条 |
第7章 財政 第83条(財政の基本原則) |
第7章 財政 第83条 |
第84条(租税法律主義) |
第84条 |
第85条(国費の支出及び国の債務負担) |
第85条(同じ) |
第86条(予算) |
第86条 |
第87条(予備費) |
第87条 |
第88条(皇室財産及び皇室の費用) |
第88条(同じ) |
第89条(公の財産の支出及び利用の制限) |
第89条 |
第90条(決算の承認) |
第90条 |
第91条(財政状況の報告) |
第91条(同じ) |
第8章 地方自治 第91条の2(地方自治の本旨) |
第8章 地方自治 自民党案第91条の2、3は新設 |
第91条の3(地方自治体の種類等) |
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第92条(国及び地方自治体の相互の協力) |
第92条 自民党案第92は新設 |
第93条(地方自治体の機関及び直接選挙) |
第93条 |
第94条(地方自治体の権能) |
第94条 |
第94条の2(地方自治体の財務及び国の財政措置) |
自民党案第94条の2は新設 |
第95条 削除 |
第95条 |
第9章 改正 第96条 |
第9章 改正 第96条 |
第10章 最高法規 |
第10章 最高法規 第97条 |
第98条(憲法の最高法規性等) |
第98条 |
第99条(憲法尊重擁護義務) |
第99条 |
(注)新憲法草案の条文番号は、現段階では、参照の便宜のため現行憲法とそろえた。 |
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も う、本人はやる気になってます・・・
・・・ 安倍氏 “「国防軍」は来年の参院選経て取り組む” ・・・
NHKニュース2012年11月23日 17時51分
安倍氏 “「国防軍」は来年の参院選経て取り組む”
11月23日 17時51分
自民党の安倍総裁は岐阜市で記者会見し、衆議院選挙の政権公約で、憲法を改正して自衛隊を「国防軍」と位置づけるとしたことについて、来年夏の参議院選挙を経て、衆参両院で憲法改正に必要となる3分の2以上の勢力を確保した段階で取り組む課題だと説明しました。
自民党が衆議院選挙の政権公約で、憲法を改正して自衛隊を「国防軍」と位置づけるとしたことについて、野田総理大臣は記者団に対し、「安倍総裁は、『政権公約は、すぐにでもできること、可能なことを盛り込んだ』と言っているが、憲法9条の改正も含め、自衛隊を『国防軍』にするというのは、すぐにできることとは思わない」などと批判しました。
これに対し安倍総裁は記者会見で、「『政権公約には、すぐにやれるものを並べている』と言ったことは一度もなく、『できるものしか書いていない』と言っているだけだ」と反論したうえで、来年夏の参議院選挙を経て衆参両院で憲法改正に必要となる3分の2以上の勢力を確保した段階で取り組む課題だと説明しました。
さらに民主党が、自民党は世襲候補が目立つと批判していることに対し、安倍総裁は「候補者の父親が何者であるかではなく、政治家が何を考え実行し、何を成し遂げてきたかが問われている」と述べ、批判は当たらないという認識を示しました。
【おまけ】
楽しく、ご覧下さい・・・。
石破茂さんに洗脳されたようで、まったく同じ事例をあげて集団的自衛権を説明してらしゃいますが・・ (苦笑)
安倍晋三総理が訴える憲法9条改正論BS11_2011年9月3日.mp4
IWJ Independent Web Journal
IWJ 岩上チャンネル 2012/12/12 自民党の憲法改正案についての鼎談
2012年12月12日(水)、東京千代田法律事務所で、「自民党の憲法改正案についての鼎談」が行われた。 「何が本音なのかということが良く分かる」。自民党の憲法改正草案について、澤藤統一郎弁護士はこのように述べた。自民党の片山さつき議員は、自らも委員として作成に関わった自民党版日本国憲法改正草案について、ツイッターに「天賦人権論をとるのは止めよう、というのが私たちの基本的な考え方です」と書き込んでいた。インタビューでは、澤藤弁護士と梓澤和幸弁護士に、自民党の憲法改正案がはらむ問題点について、日本国憲法と対比しつつ、検証してもらった。
■出演 梓澤和幸氏、澤藤統一郎氏、平山茂樹
※ ビデオは掲載期間終了後は、会員限定記事となります。お早めにどうぞ。 クリック↓でリンク先へ
「自民党の憲法改正案についての鼎談」梓澤和幸氏、澤藤統一郎氏、千代田法律事務所121212.mp4
12月16日(日)に迫った衆議院総選挙。争点の一つに、憲法改正がある。政権の奪還を目指す自民党は、今年4月27日に、「自民党憲法改正草案」を発表した。同草案の骨子は以下の通り。
・天皇を「元首」とする
・国民に国旗と国歌の尊重を義務付ける
・自衛隊に代わり国防軍の保持を規定
・非常時に内閣が緊急事態宣言を発動することが可能
国防軍については、政権公約にも明記された。安倍晋三総裁は、街頭演説で繰り返し憲法改正の必要性を訴えている。第三極として注目を集める日本維 新の会の石原慎太郎代表も、北朝鮮による拉致事件について「憲法9条のおかげで同胞が見殺しになった」と発言するなど、憲法改正への強い意欲を見せてい る。
この状況に対し澤藤統一郎弁護士は「かつてない憲法の危機だ」と警戒感をあらわにする。「日本国憲法は、戦前の苦い経験に対する反省のうえで、民 衆の立場に立って作られている。他方、権力者や富を持つ者にとってはやや不都合だ。不都合だという勢力が、憲法を変えようとしている。そのことは、反省を 忘れることである」。
日本国憲法の基盤をなすのが、近代立憲主義という考え方だ。国民が国家に奉仕するのではなく、国民の尊厳を守るために、便宜的に国家を立てる。そ の国家の暴走を抑止するのが憲法、という考え方だ。日本国憲法第99条にはこうある。「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、こ の憲法を尊重し擁護する義務を負う」。権力を持つパブリックな存在に、憲法が枠をはめる、という構図だ。それが、自民党の憲法案ではこのように書き換えら れている。「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」。「自民党憲法改正草案では、国家と国民の関係が逆転しています。これは、立憲主義に対する 挑戦だと言わざるを得ません」と澤藤弁護士は指摘する。
この改憲草案の作成に関わった、自民党の片山さつき議員が、ツイッターに「天賦人権論をとるのは止めよう、というのが私たちの基本的な考え方で す」と書き込んだことが波紋を呼んだ。片山議員の発想は、まさにこの立憲主義に反している、と澤藤弁護士。「片山さんの発言には、自民党の本音がよく表れ ています。しかし、普通はこんなこと恥ずかしくて言えない」。
投票日を控え、私たち有権者は、憲法に対し、どのような姿勢で向き合えばよいのか。澤藤弁護士は「このままでは、人権、平和、民主主義という、日 本国憲法の三本柱がないがしろにされる。そのことに対する危機感を持たなければならない」と、梓澤弁護士は「自民党憲法改正草案の条文を、自分の実生活に 引きつけて考えてみることが大切」と、それぞれ有権者にメッセージを送った。【IWJ・平山】
安倍総裁、憲法改正へ連携模索
2012年 12月 17日 17:25 JST
自民党の安倍晋三総裁は17日、衆院選での圧勝を踏まえて党本部で記者会見した。憲法改正の要件を定めた憲法96条の改正に関し「日本維新の会とみんなの党も基本的に一致できるのではないか」と述べ、連携を模索していく考えを表明した。日銀に対しては選挙結果に触れながら思い切った金融緩和へ圧力をかけた。政権公約で掲げた「教育再生」を議論するため教育再生本部を政府に設ける意向も示した。
※※つぎのエントリーは7年前ですが、憲法9条と集団的自衛権についての解釈・考え方は当時からなんら変更ありません。
■ 憲法9条と集団的自衛権 戦争の歯止めが蹴散らされようとしている –> こちら
ほか、拙ブログ
■ 阿漕が直らない、自民党 ~問題になる法律で騒ぎを起こし、本命を捕りにいく –> こちら(ブログ)
■ 何となく自民の人も、どこに入れたらいいか迷ってる人も ~ココ見てみる –> こちら(ブログ)
■ 多くの人が自民党の本質をわかってない ~憲法草案を載せてくれ –> こちら(ブログ、比較表の要約版)
■ 公示日までに10万人閲覧しました。 ~『日本国憲法改正草案』がヤバすぎだ –> こちら(ブログ)
■ 日本国憲法改正草案対照表 ~テレビ新聞、どこも報道してこなかった –> こちら(ブログ)
■ 『日本国憲法改正草案』がヤバすぎだ、と話題に・・・ ~2012年版・自民党 –> こちら(ブログ)
「自民、全国で憲法対話集会」 実際は党内研修会(GoHoo)
http://gohoo.org/alerts/140410/