勇虎(福島の子供すぐ避難させろ)@akagikonuma より:
やっていい選挙活動、こんなにあります
@wordpressdotcom さんから
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脱原発 総選挙
より以下、貼付転載します。
やっていい選挙活動、こんなにあります
公示日以後の選挙活動について、 「脱原発つうしんぼ」等の候補者へのアンケート結果は公表し続けていいの?」 「選挙に行こうというビラを配るのはいいの?」 等の質問を良く受けるため、脱原発総選挙チームとしての見解をまとめました。
選挙は私たち市民の意思を政治に反映できる最大のチャンスです。
「法律違反になるかもしれないから」と過剰に自主規制することなく、正しい知識を身につけて、情報の交換や公開をきちんと行って行きましょう。
なお、下記は脱原発選挙チームとしての見解ですが、もし疑問に思った点などがあれば各地の選挙管理委員会に直接お問い合わせください(ただし、通常拡大解釈されて、ダメと言われる場合が多いのでご注意ください)。
また、下記の見解に従った結果生じた不利益等については本サイトでは責任を負いかねます。
基本的な考え方はシンプルです。
「選挙期間中は候補者と候補者の選挙スタッフのみ「投票を呼びかける」ことができます。
一般市民が「不特定多数の人に候補者や政党の名前を表示して」投票を依頼することはできません。
従って、不特定多数に対して特定の候補を応援したい場合は、「○○さんを、応援して、支援して、助けて、手伝って」等の言葉で呼びかけます。
また、知り合いに対してであれば特定の候補への投票をお願いすることができます。
上記の大原則に従って、一覧を作りましたので、ご参照ください。
知り合いに | 不特定多数に | ネットで | |
○○さんに投票して下さいと呼びかける | OK | NG | NG |
○○党に投票してくださいと呼びかける | OK | NG ※1 | NG |
○○さんを応援しましょう、手伝いましょう、支援しましょうと呼びかける | OK | OK | OK |
○○党を応援しましょう、手伝いましょう、支援しましょうと呼びかける | OK | OK | OK |
選挙に行こうと呼びかける | OK | OK | OK |
「選挙に行こう!」等の一般的な呼びかけを掲載したビラ、ポスターを配る・貼る・載せる | OK | OK | OK |
証紙を貼った法定ポスターを貼る・載せる | OK ※2 | OK ※2 | NG |
証紙を貼った法定ビラを配る・載せる | OK | OK | NG |
特定の候補を支援する内容の、法定以外のポスターを貼る・載せる | 屋内はOK ※3 | NG | ? |
特定の候補を支援する内容の、法定以外のビラを配る・載せる | OK | NG | ? |
候補者に対するアンケート結果の公開、更新 | OK ※4 | OK ※4 | OK ※4 |
ホームページやブログ、ツイッターなどで「私は○○党(○○さん)を支持しています、投票します、投票しました等書く | ー | ー | OK |
ホームページやブログ、ツイッターなどで 「いま期日前投票に行って〇〇さんに投票してきました」と書く | ー | ー | OK |
ホームページやブログ、ツイッターなどで候補者の演説会開催、街頭宣伝スケージュールなどについて書く | ー | ー | OK |
選対ニュースを転送する | ー | ー | OK |
買収 ※5 | NG | NG | NG |
戸別訪問 ※6 | NG | NG | ー |
※1 「未来の党や社民党、共産党、みんなの党など脱原発をはっきりと掲げた政党を応援しましょう!」「あなたの選挙区の脱原発候補に投票しましょう!」等の一般的な呼びかけはOK
※2 ポスターは屋外では所定の場所にしか貼れません。貼るとかなりきつい選挙違反(選挙事務所でポスターをもらうときに、詳しく説明してくれるはずです)。
※3 ただし外に向けて貼るのはNG
※4 ただし「この候補は点数が高いので投票しましょう」等は候補者に迷惑がかかる可能性があるのでやめましょう。
「点数の高い候補者に投票しましょう」と一般化した表現ならOK。
脱原発つうしんぼも、特定の候補や政党を応援するものではないので、選挙期間中も更新・公開を行います。
※5 「焼き肉おごるから○○さんに投票してよ」もやめておきましょう。
※6 特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。
また、特定の候補者名や政党名 あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
その他、疑問点などがある方はコメント欄からお寄せください。
【貼付転載終了】
「日本国憲法と刑訴法」
「いよいよ衆議院選挙の公示です!この日からは政党や候補者個人の批判は違法に成りますのでどのあたり迄の記述が許されるのかが分からないで居ます!」
>>http://ykuno.jugem.jp/?eid=2495
日本で不逮捕特権があるのは外交官と米軍軍人軍属と国会会期中の国会議員だけです。
今日本に不逮捕特権がある日本人は誰もいません.衆議院が解散して衆議院議員は一人も存在していない。犯罪を犯したものがいれば告発して逮捕できます。犯罪を告発するのは憲法が国民に義務づけていますし.犯人を緊急逮捕することは警察だけの仕事ではなく、国民は誰でも緊急逮捕を執行することができます.。これは刑訴法ですね。
よって日本国民は日本国憲法に遵って野田の犯罪を告発し選挙期間中で不逮捕特権がないうちに緊急逮捕しなければならないのです.これ以上の犯罪を野田に重ねさせないために。