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特別秘密の指定は、作成・取得の主体である各行政機関等(国、独法、警察等)【の官僚】がおこなう。
内閣総理大臣、国務大臣、副大臣及び大臣政務官として特別秘密を取り扱う場合には、行政府の職員として本法制の対象とする
◆「秘密保全法有識者会議」の報告書の概要より
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/jouhouhozen/dai3/siryou3.pdf
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◆油断は禁物の秘密保全法
マガジン9
どん・わんたろう
http://www.magazine9.jp/don/120328/
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【引用開始】
・・・略・・・
「断念」「見送り」とはいえ、あくまで「開会中の通常国会では」という限定付きである。法律の成立そのものを断念したり見送ったりするわけではないことに、注意しなければなるまい。政府は決して法制化をあきらめてなんかいない。
とりわけ「公共の安全・秩序の維持」という言葉はいくらでも拡大解釈ができる。たとえば原発問題に関して言えば、原発の安全性はもちろん、事故の原因、放出された放射線の量、健康への影響や環境汚染の実態などの情報が「国民の不安をあおり、公共の秩序を害する」として特別秘密にされるかもしれない(日弁連のパンフレットより)。「外交」についても、賛否両論が渦巻いているTPP(環太平洋経済連携協定)の交渉内容なんかは、いかに国民の生活や健康に深く関係することであっても特別秘密とされるに違いない。
特別秘密を漏洩した公務員は、最高で懲役10年に処せられる。未遂や教唆(そそのかし)も処罰対象だ。国家公務員法の守秘義務違反(最高で懲役1年)よりかなり重くして、萎縮効果を狙っている。「正義の内部告発」もしにくくなるだろう。
・・・略・・・
【引用終了】
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◆No.990 議論なき偽造品取引防止協定
From : ビル・トッテン
Date : 2012年03月27日
http://www.ashisuto.co.jp/corporate/totten/column/1197145_629.html
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【引用開始】
・・・略・・・
いま、政府民主党は「秘密保全法案」を作ろうとしている。これは防衛、外交、公共の安全・秩序の維持の3分野を対象に「秘密」を決めて漏えい者に刑罰を与えるというものである。この法律で、政府が国民に秘密にしたいことは、TPPでもACTAでも知らせる必要がなくなる
・・・略・・・
【引用終了】
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参考記事→ 120203 ACTA-世界的ネット検閲
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◆身の毛もよだつ、背筋が凍る「秘密保全法」。
2012年2月14日 (火曜日)
http://platon.blogzine.jp/blog/2012/02/post_2529.html
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【引用開始】
・・・略・・・
まさに背筋も凍る空恐ろしい内容である。政府による戦争協力や準備(もちろん米軍基地問題の交渉内容・経過等も)、環太平洋連携協定(TPP)の交渉内容や原発に関する情報も「秘密」にされるだろう。国民の知る権利や取材・報道の自由が侵害される。
内閣情報調査室は昨年末、秘密保全法制の整備にかかわる意見を募集し、個人や団体から寄せられた意見をとりまとめた。反対意見が多数にもかかわらず、情報漏えいの罰則を「懲役1年以下」(現行の国家公務員法)から「懲役10年以下」にする方向で調整しているという。
・・・略・・・
◆「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」の報告書
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/jouhouhozen/dai3/siryou4.
◆「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」の報告書の概要・・・部分
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/jouhouhozen/dai3/siryou3.pdf
・・・略・・・
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「秘密保全・・・法・・・有識者会議」の報告書の概要・・・部分
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第1 秘密保全法制の必要性・目的
国の利益や国民の安全を確保する、、、観点から
政府が保有する特に秘匿を要する情報の漏えいを防止すること
第2 秘密の範囲
1 秘密とすべき事項の範囲
特別秘密として取り扱うべき事項
①国の安全、
②外交、
③公共の安全及び秩序の維持
3 秘密の作成又は取得の主体
(1) 国の行政機関が作成・取得する情報
(2) 独立行政法人等及び地方公共団体(都道府県警察)が作成・取得する情報
(3) 民間事業者及び大学(「民間事業者等」)が行政機関等(国、独法、警察等)から事業委託を受け作成・取得する情報
第3 秘密の管理
1 秘密の指定
(1) 指定行為
(2) 指定権者
特別秘密の作成・取得の主体である各行政機関等(国、独法、警察等)に付与
(3) 秘密指定の効果
厳重な人的管理及び物的管理
2 人的管理
特別秘密を保全するため、適性者に取り扱わせること等、取り扱う者自体の管理を徹底する。
3 物的管理
作成・取得から廃棄・移管までの各段階において、個別具体的な保全措置
第4 罰則
1 罰則に関する基本的な考え方
刑罰をもって臨むことが必要
特別秘密を現に保全する者=取り扱う者による漏えいを処罰
2 禁止行為
(1) 故意の漏えい行為
ア業務により特別秘密を取り扱う者
取り扱う者による故意の漏えい行為を処罰する
「取扱業務者」「業務知得者」で法定刑を区別すべきかは更に検討
イその他の者
「業務外知得者」による漏えい行為は処罰しない
(2) 過失の漏えい行為
注意義務を認め、過失による漏えいを処罰する
(3) 特定取得行為
① 財物の窃取、不正アクセス、侵入など直接取得する場合
② 欺罔による誤信、あるいは暴行・脅迫により取得する場合
を処罰対象とする
(4) 未遂行為、共謀行為、独立教唆行為、煽動行為
処罰対象とする
3 法定刑
(1) 自由刑について
刑の上限を懲役10年とする
下限を設けることも検討
(2) 罰金刑について
相当程度の罰金刑を併科
第5 法形式
防衛秘密を本法制に取り込み、統一的に運用
第6 国民の知る権利等との関係
国民の知る権利や取材の自由との関係について慎重な検討
第一に、国の安全、外交等の分野の秘密情報の中で特に秘匿性が高いものであることから、『情報公開法の不開示情報に含まれるもの』と解され、同法により具体化されている国民の知る権利を害するものではない
本法制を整備することが国民の知る権利との関係で問題になるものではないと考えられる
第二に、漏えいの教唆と取材の自由の関係について、最高裁が、取材の手段・方法が刑罰法令に触れる場合や社会観念上是認できない態様のものである場合には刑罰の対象となる旨判示しており、このような手段・方法による取材行為が取材の自由を前提としても保護されない反面、
正当な取材活動は処罰対象とならないことが判例上確立【?】している。
漏えいの教唆や特定取得行為を処罰することとしても、取材の自由を不当に制限することにはならない
以上から、本法制は、国民の知る権利等との関係で問題を生ずるものではない
運用を誤れば、国民の重要な権利利益を侵害するおそれがないとは言えないことから、政府においてはその趣旨に従った運用を徹底することが求められ、また、国民においてはその運用を注視していくことが求められる
第7 立法府及び司法府
立法府及び司法府がそれぞれの業務上の必要性から特別秘密の伝達を受け、国会議員や裁判官等がそれを知得することが想定し得るため、漏えい時の罰則の適用など然るべき保全措置が取られることが本来適当である。
しかしながら、立法府については、特別秘密に係る国会議員の守秘義務の在り方を
検討するためには、国会議員に守秘義務が課せられておらず、また、憲法上、議院で
行った発言について免責特権が認められていることを踏まえ、立法府における秘密保全の在り方全般と特別秘密の保全の在り方との関係を整理する必要があると考えられるが、このような検討は立法府に委ねることが適当
国会議員であっても、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣及び大臣政務官として特別秘密を取り扱う場合には、行政府の職員として本法制の対象とする
おわりに
速やかな法制化が図られることを希望する
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★「有識者会議」なる委員のメンバー各位は下記の通り。
縣公一郎・早稲田大学政治経済学術院教授
櫻井敬子・学習院大学法学部教授
長谷部恭男・東京大学大学院法学政治学研究科教授
藤原靜雄・筑波大学法科大学院教授
安冨潔・慶應義塾大学法科大学院教授
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「中日」、「赤旗」のコラムと、「琉球新報」の社説を貼り付けました。是非に是非に読んでください。
中日新聞 2月10日
中日春秋
読売新聞グループ本社の会長・主筆である渡辺恒雄氏が激怒している。反旗を翻した前巨人軍代表との裁判ではない。TBS系ドラマ「運命の人」に、である▼渡辺氏がモデルとおぼしき政治記者は「ゆすりたかりの悪徳記者」に描かれているという。怒りたくなるのは分かるが、主人公のモデルにされた元毎日新聞政治部記者の西山太吉氏に「ワビを入れろ」とは筋違いだろう▼本木雅弘さんが主役を演じるドラマは、視聴率こそ低迷しているものの興味深い。今週は、沖縄返還をめぐる密約疑惑を追及していた本木さんが国家公務員法(守秘義務)違反の共犯容疑で逮捕される場面だった▼マスメディアは当時、こぞって政府を批判し、「知る権利」を守るキャンペーンを張ったが、「情を通じて」という起訴状で、男女スキャンダルにすり替わり、密約の追及はうやむやになる。そんな状況も再現されるようだ▼その西山さんは一昨日、1980年代に廃案となった国家秘密(スパイ防止)法案の改悪版といわれる秘密保全法案に反対する集会で「秘密保全法がつくられれば何でも隠せるようになる」と声を上げていた▼何が特別秘密かを決めるのは行政だ。刑罰は国家公務員法より重く、秘密は恣意(しい)的に設定される恐れがある。重要な会議の議事録も残さない政府に、劇薬のような法律をつくる資格があるのだろうか。
しんぶん赤旗 2月12日
潮 流
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-02-12/2012021201_04_0.html
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琉球新報 2月14日 社説
秘密保全法制 民主主義の自殺行為だ
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-187418-storytopic-11.html
・・・略・・・
国が保有する情報は国民のものであり、可能な限り公開するのは当然だ。法案が成立すれば垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの配備といった、国民の安全に直接関わる情報まで秘密扱いされるだろう。情報統制の強化は、民主主義国家として自殺行為に等しい。
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【引用終了】
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www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120316-OYT1…
【引用開始】
藤村官房長官は16日の記者会見で、政府の機密情報を漏えいした国家公務員の罰則を強化する法整備を提言した「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」の事務局を務めた内閣情報調査室が、会議での発言者を記録した同室職員作成のメモを破棄していたことを明らかにした。
【引用終了】
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2012/04/14 ライアン教授と“監視”を考える集い(東京・四ッ谷)
http://www.labornetjp.org/Even.....909staff01
[...] 秘密保全法「有識者会議」概要 [...]