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【代表Column】 秘密保全法批判 まとめ
処罰範囲を不明確かつ広範にする、曖昧かつ広範な「特別秘密」の概念が、ジャーナリズムを縛る。
福島原発事故直後、放射性物質の飛散情報を隠し、多くくの人が被ばくしたが 「公共の安全と秩序の維持」が秘密の対象になれば、あらたな大なり小なりの原発事故情報の取材が違法行為となりかねない。
また、共謀行為の処罰、他人のなりすましなどによる誤認逮捕など、『911以後の愛国者法』で冤罪が多発した人権侵害『自由の国』アメリカの二の舞になる。
2012/2/1 【川崎泰彦 記】
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2012年01月17日10:50
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51643159.html
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【引用開始】
自由法曹団は、同年11月22日に、「秘密保全に関する法制の整備にかかる意見」を表明
http://www.jlaf.jp/html/menu2/2011/20111206111957_5.pdf
2 広範な情報が国民から隠される
有識者会議報告は、秘密とすべき事項の範囲について「�国の安全、�外交、�公共の安全及び秩序の維持」の3分野とする。
【引用終了】
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2012年01月18日22:06
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51643167.html
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【引用開始】
◇知る権利の保障、先に--弁護士・田中早苗氏
今問題になっているのは情報漏えいではなく、情報公開の不十分さだ。
政府は東京電力福島第1原発事故の直後、放射性物質の飛散に関する情報を隠したため、多くの人が被ばくした。
秘密保全法制の下では「公共の安全及び秩序の維持」を揺るがすという理由で、こうした情報も秘密に指定されることがあり得る。
また、最近はクレジットカードやネット書店での購入記録など、プライバシーに関わる多くの情報がコンピューター上に蓄積されており、公安当局の情報収集に利用される可能性がある。名義を勝手に使われるなどして無関係の人が誤って「危険人物」扱いされることもあり得るが、秘密保全法制の下では、そのような情報収集自体が秘密になるため、誰もチェックできなくなる。
「公共の安全と秩序の維持」が秘密の対象に加えられていることは大きな問題だと思う。
「適性評価」も基準が曖昧で気味が悪い。日本という同質性の強い国でこれを行うと、家族の思想信条にまで食い込むような息苦しいものになるのではないかと懸念する。
秘密を管理するのは公務員の中でも幹部や幹部候補だろう。今の人事は、出自や家族がどうであろうと、ある意味では純粋な能力主義によって行われているが、適性評価制度の下では幹部への登用に不透明な裁量が働く可能性がある。日本の公務員制度を変質させる恐れがある。
政府は秘密保全法制の必要性を説くときに「他国にもあるから」という論理を持ち出すが、歴史の違いを考えるべきだ。
日本が長らく強力な秘密保護法を持たなかったのは、戦前の体制への回帰を恐れた米国の意向や日本自身の反省があったからだ。政府が例示する欧米諸国の多くは、秘密情報でも50年後には公開が義務づけられるなど、情報公開の原則が確立している。
日本で求められているのは秘密保全ではなく、先延ばしになっている情報公開法の改正など、国民の知る権利の保障である。(談)
【引用終了】
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【参考記事】 リンク↓
110928 自治体民営化.TPPの悪夢 2018 マイナンバー利用範囲拡大=番号法の見直しを予定
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2012年01月19日08:21
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51643457.html
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【引用開始】
6.新聞社説(その2)
北海道新聞/2011/10/13 11:06
秘密保全法制 「知る権利」は大丈夫か
熊本日日新聞/2011/10/13 16:57
秘密保全法制 「知る権利」が侵されないか
南日本新聞(2011年 10/13 付 )
社説 [秘密保全法制] 「知る権利」は守らねば
神戸新聞社説(2011/10/14 10:08)
秘密保全法案 知る権利を損なわないか
東京新聞2011年10月14日
【社説】秘密保全法制 「知る権利」を侵すな
新潟日報/2011/10/15 18:41
社説 秘密漏れ厳罰化 知る権利を脅かすものだ
山陽新聞(2011/10/16 9:09)
[社説]秘密保全法制 懸念募る「知る権利」侵害
西日本新聞/2011/10/24 11:51
社説 秘密保全法制 「知る権利」の侵害恐れる
東奥日報2011年10月25日(火)
「知る権利」侵害する恐れ/秘密保全法制化へ
琉球新報2011年10月25日
社説 秘密保全法制 情報統制招く法必要ない
【引用終了】
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◆秘密保全法制定に反対する会長声明
日本弁護士連合会
2012年(平成24年)1月11日
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120111.html
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【引用開始】
2011年8月8日、「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」は、秘密保全法制を早急に整備すべきである旨の「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」を発表した。その上で、政府における情報保全に関する検討委員会は、2011年10月7日、次期通常国会への提出に向けて法案化作業を進めることを決定した。
当該秘密保全法制については、以下に述べるように、国民主権原理から要請される知る権利を侵害するなど、憲法上の諸原理と正面から衝突するものであり、国民の間で議論が十分になされていない状況下で立法化を早急に進めることは、民主主義国家の政府の態度として極めて問題である。
当該秘密保全法制検討のきっかけとなった尖閣諸島沖中国船追突映像流出は国家秘密の流出というべき事案とは到底言えないものであり、立法を必要とする理由を欠くと言わざるを得ない。仮に、秘密とされるべきものがあるとしても、秘密保全のために新たな法制を設ける必要性はなく、国家公務員法等の現行法制でも十分に対応できるものであり、新たな法制化の必要性が何ら示されてはいない。
当該秘密保全法制では、規制の鍵となる「特別秘密」の概念が曖昧かつ広範であり、本来国民が知るべき情報が国民の目から隠されてしまう懸念が極めて大きい。また、罰則規定に、このような曖昧な概念が用いられることは、処罰範囲を不明確かつ広範にするものであり、罪刑法定主義等の刑事法上の基本原理と矛盾抵触するおそれがある。
禁止行為として、漏洩行為の独立教唆、扇動行為、共謀行為や、「特定取得行為」と称する秘密探知行為についても独立教唆、扇動行為、共謀行為を処罰しようとしており、単純な取材行為すら処罰対象となりかねず、そこでの禁止行為は曖昧かつ広範であり、この点からも罪刑法定主義等の刑事法上の基本原理と矛盾するものである。現実の場面を考えても、取材及び報道に対する萎縮効果が極めて大きく、国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体、一定の場合の民間事業者・大学に対して取材しようとするジャーナリストの取材の自由・報道の自由が侵害されることとなる。
報告書では特別秘密を取り扱う者自体の管理に関して、人的管理の必要性を詳細に論じているが、情報システムの管理に対する無関心やルーズさにこそ問題があることを自覚し、見直すべきであって、人的管理の対象者及びその周辺の人々のプライバシ-を空洞化させるような方向は本末転倒である。人的管理に偏することなく、むしろ作成・取得から廃棄・移管までの各段階において、情報システムの管理の徹底など個別具体的な保全措置を講ずる物的管理と組み合わせることにより対応すべきである。
当該秘密保全法制に関わり起訴された者の裁判手続は、憲法に定められた基本的人権である公開の法廷で裁判を受ける権利や弁護を受ける権利を侵害するおそれがある。
以上の理由から、当連合会は、当該秘密保全法の制定には反対であり、法案が国会に提出されないよう強く求めるものである。
2012年(平成24年)1月11日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
【引用終了】
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「マイナンバー法案」国会上程に抗議する緊急声明(市民じゃ~なる)
http://shiminj.blog108.fc2.com/blog-entry-136.html
[...] 120201 秘密保全法・萎縮効果 [...]
共謀罪創設反対を求める院内学習会(日本弁護士連合会)
http://www.nichibenren.or.jp/e.....30604.html