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かごしま・南日本新聞 その5

722 :文責・名無しさん:2023/09/17(日) 14:15:42.00 ID:QqSDfOeBN
 >>721 のつづきです。
  第3 争点に対する判断
  1 本件全証拠によっても、被告の代理店が原告に対し、本件電話勧誘の時に、ADSLの終了時期を
   知らせなかったと認めるに足りない。
  2 原告は次のとおり主張する。
   本件電話勧誘の時に、被告の代理店から「近くADSL回線のサービスが終わるので、ソフトバン
  クエアに切り替えないか」と言われた。原告は、新聞により終了時期は令和6年3月末であること
  を知っていたが、本件電話勧誘の時には忘れており、令和元年10月頃に前記新聞記事を見つけて
  改めて終了時期を知った時に、被告から騙されたと思った。なぜなら、本件電話勧誘の時に、終了
  時期を知っていれば、ADSLより料金の高いAirへの変更はしなかったからである。したがって、被告
  の代理店は、本件電話勧誘の時に、終了時期を知らせていない。そして、被告の代理店が終了時期
  を知らせなかったのは、料金の高いAirの契約をさせるためであるから、被告の代理店が終了時期を
  知らせなかったことは、原告に対する欺罔行為となる。
  3 仮に、原告の主張の通り、被告の代理店が「近くADSL回線のサービスが終わるので、ソフト
  バンクエアに切り替えないか」と言い、終了時期を言わなかったとしても、前提事実(1)のとおり
  ADSLの終了は真実であり、また、前提事実(2)のとおり、AirはADSLよりも通信速度が速いなど
  利便性が高く、Airの利用料金がADSLよりも高額になるのは相当であるから、被告の代理店が終了時
  期を知らせなかったことをもって、原告に対する欺罔行為にあたるとは言えない。
  4 以上によれば、原告の請求には理由がない。

      鹿児島簡易裁判所

            裁判官      山之口   忠

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